>>833
> 職業選択の自由っていうのは人がある職業を選択することを妨げてはならない、という
> 消極的な自由を規定しているだけで

またオレオレ解釈で暴れてるのか? w

日本国憲法第22条 第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、 移転及び職業選択の自 由を有する。