いきなりマジレス。

■winnyなどのファイルシェアリングP2Pでいう「キャッシュ」は大まかに2種類。

a・本人の意思にかかわらず、データが送受信され蓄積される。
b・本人の意思によってのみ、データが受信され蓄積され公衆送信状態に置かれる。

aは日本において著作権法違反を立件する場合に重要となる、
「本人の意思」つまりは故意が立証できなくなるため、事実上
捜査立件の障害となる。

bは本人の意思によりデータがデータが受信され蓄積され公衆送信状態に置かれる
為、キャッシュの公衆送信状態そのものが違法行為となる。

FreenetタイプのファイルシェアリングP2Pはこのaとbを組み合わせたものが多い。
winnyもその中の一つ。
結果、bを立件しようとしてもaの可能性がその邪魔をする。

ということで>>1のリンクは物事の本質を微妙にはずしている。
キャッシュかどうかというのは言葉遊びにすぎない。
重要なのはその送受信の自動的な振る舞いそのものにある。

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