民事介入暴力が、通話明細漏洩事件の実態ですから、弁護関係者
や検察関係者や警察関係者にも関係していく事件です。>>526

事件として発覚しているのは、警察捜査での証拠資料として提出
をされた場合と、加害者や被害者に通話明細の漏洩事実を告知を
して脅迫や恫喝をした場合に限定されており、加害者が被害者の
不知なままに、通話明細を入手して、顧客や取引を横奪している
事件類型については、立件さえされていないのが実情です。