今日(2004年11月29日)に東京地方裁判所八王子支部の
民事第一部301号法廷に期日されていた第1回口頭弁論に出席
をしました。

まず、驚愕したのが、原告や被告についての本人確認をしないと
いうことでした。過去においては、本人の姓名も筆記できないと
いう場合もあったためか、書面に記載された姓名を中心に円弧を
記載するだけであり、もし、私が、途中で事故に遭遇して出席を
できずに、他人が出席しても、そのまま通過してしまうであろう
という杜撰な状態が残滓されているようでした。

本人確認については、写真撮影や音声録音や映像録画などが必要
でありそうです。必要最小限の人数で、予断や憶測を阻止しよう
との善意は理解できますが、機械による認証や、後日の確認手段
としての証拠保全は可能であると思いました。

私としては、私一人での弁論であったので、自己記録を筆記する
ことができず、録音をしたかったのですが、禁止を宣言されたと
いうことで、今回は、断念しました。