今日(2004年11月17日)の日経産業新聞22面に、大星
公二氏が、労働協約に関連して、地方電話局の電話交換手の女性
が頸肩腕症候群に罹患したとされる労災訴訟について言及をして
います。

私についての、「精神分裂」や「Parkinson病」等への
冤病についても、精密検査の受診が要請されていましたが、二人
の精神科医から、冤病の「診断」をされると措置入院という制度
が精神衛生法に規定されており、それによる精神病棟への幽閉を
狙窺しての要請であるとの認識から、それを拒否しました。

http://homepage3.nifty.com/kazano/sochi.html

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html
第二十九条2項

このような観点から、この記述を観察すると、精神保健法の条文
において、内部告発をする人々を、精神疾患に冤病して精神病棟
に幽閉する犯罪手口の先鞭に加担させられた危険があったように
思われます。

つまり、亜米利加合州域内で、政府や企業の組織内部の犯罪行為
を隠蔽して、見返を要求する警察組織や検察組織や暴力団体等の
犯罪手口の一つが、其処で完成していると言えるからです。

そのような判例や前例や先例を捏造するにおいて、詐病が行為を
されたとも言えそうです。その後の状況は、McKinseyや
Andersenが、日本域内の政府や企業への顧問活動として、
通信記録をNTTから入手して、侵略するという犯罪手口が定着
してしまったのでした。