30条はね、原本を所有しているかどうかは関係ないんです。
例えば、友達・図書館・貸本屋から借りた本を自分の家でコピーして、
その複製物を自分で使うのは30条で著作権侵害になりません。
(知的財産法 第4版/田村善之 p444参照)

ただ、「複製物を使う人」と「複製する人」は同一と評価できないとだめ(←ここ重要!)。
コピー・電子化代行業の場合、複製物を使う人と複製する人が別人になるので、
たとえ私的利用目的があっても30条は使えないんです。
(知的財産法 第4版/田村善之p444,445参照)

他にも同内容のことが
ちょっと古い版ですが、著作権法逐条講義三訂新版/著作権情報センター p.217あたりとか
著作権法/中山信弘 p.245
にも書かれているので、読んでみて。