【亜流スレ】国籍法改悪反対請願書テンプレスレ
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皆さん乙です。
今日までインフルエンザで死んでました。
熱は下がったのでメール&スレだけチェックしに来ました。
年明けにはフル復帰できる予定ですので来年もよろしくお願いしますorz
よいお年を。
>>141 むさん
超・遅レスですみません。
後でメール送りますのでよろしくお願いします。 >>165
お疲れさまです。
164です。コテトリ付けた方がいいのでしょうか?
今までも大したこと書いてる訳ではありませんし、
今後継続的に参加させて頂けるかどうかによると思いますので、
少し考えさせてくださいm(_ _)m
>>all
お疲れさまです。法学部卒さん、どうかお大事に。
よいお年をノシ >>167 コテだけでもいいですよ、164さんとか、
名無しだと返事に迷うので、お願いいたします。
よいお年を >>168
レスありがとうございます。
ではとりあえず164と呼んで下さい。
しがないリーマンなので、
仕事が始まったらあまりお役に立てないと思うのですが、
よろしくお願い致します。
ではよいお年を。 ROMってばかりでしたが、
勉強になりました。
皆様、よいお年を
>>171
新年早々ありがとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。>>all
法施行は1日からですが、お役所の仕事始めは5日からですよね。
まずは、5日に新たな国籍取得者に関する報道がきちんとされることを
願っています。 >>173
お疲れ様です。
国籍法に関する請願で求めたい偽装認知の防止策:DNA鑑定が有効
民法上の親子関係の認定:DNA鑑定が使われ始めているがオールマイティではない
このギャップを埋めるべきかどうかということが問題ということなのですね。
あとは好意認知の件との兼ね合いでしょうか…。 今まで外国人親の在留資格について考えていましたが、
親の不法滞在歴と子の国籍取得を関連づけるのはやはり難しそうです。
親に不法滞在歴があるからといって子に国籍を与えないというのは、
差別にあたると考えられるからです。
子の国籍取得にあたって、外国人親の不法滞在歴が判明した場合、
親に対して国外退去等何らかの措置を取ること自体には問題ないと思います。
ですが、その場合子の監護を誰がするかという問題が出て来ます(民法820条)。
原則としては認知した父親がその義務を負うことになりますが(同818条3項)、
彼が別の家庭を持っていた場合どうなるのかというと、
後見人を立てるか(同838条)、家裁が後見人を選任(同840条)
しなければならないことになります。
厄介です…。
関連して、以前本スレにも書きましたが、
子が国籍を取得した場合の外国人親は、
「日本人の配偶者等」にあたり(出入国管理及び難民認定法2条の2→別表第二)
在留資格を得ることができます。
認知により国籍を取得した子の外国人親の在留資格に制限を加えることが可能かどうか、
可能としたらその根拠と程度は?
こちらも上記と同様「差別」の問題がからんできます。
厄介です…。
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html
>>176
仕事前に、
子が国籍を取得した場合の外国人親は、「日本人の配偶者等」?
外国人親には、子への親権が発生するのでは?
子が未成年の場合は、その代理人として、来日することになるのか?
子の親として、扶養の義務を父とともに負う=残留資格。(就労を前提として)
子が成人に達するまでの、時限在留資格などの法整備も必要になるかも。
要、検討。 >>177
>>176は、不法滞在者の外国人親に関しての記載です。
あと、不正確でしたので訂正させて頂きます。
「日本人の配偶者」にあたるとされるのは、
以下の(1)(2)の場合のようです。
入管のサイトには、不法滞在者に関して以下のようなケースがあがっています。
(1)日本人と婚姻している場合
→不法滞在歴があっても「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられるケースが多い。
(2)婚姻していなくても同居していた場合
→(1)同様「日本人の配偶者」とされたケースがある(平成17年事例9)。
(3)婚姻関係になく、父親の認知を受けた子がいる場合
→「定住者」とされたケース(平成17年事例16)。
ttp://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html
不法滞在歴があった場合ですら、在留資格が得られるということは、
外国に住む外国人親が日本にやって来た場合、
資格はどうあれ、容易に在留資格が得られるということが言いたかったのです。
在留資格が「定住者」であれ「日本人の配偶者等」であれ、
就労自体は可能です。
一方、外国にいる外国人に対して日本の主権は及びません。
ですので、子が日本にいる場合には、
民法の扶養義務を果たすために「来日」する「義務」を課すことはできないでしょう。
扶養に関しては、>>114の通り、
扶養義務の準拠法に関する法律が適用されると思われますが。
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61HO084.html ということで、まとめ人さん、
誤解させてしまったようで大変申し訳ありませんでした。
検討課題としては、とりあえず扶養と切り離して、
改正国籍法に基づき認知を受け日本人となった子を持つ外国人親について、
1 不法滞在歴のある場合の在留資格をどうするか
2 不法滞在歴がなく、認知後に来日した場合の在留資格をどうするか
ということになると思うのですが、
いずれも出入国管理及び難民認定法の問題だと思われます。
>>164 ◆aGzgb/DTYc
外国人母の在留資格がどういったものに該当するのか?
という問題だと思いますが、
すくなくとも、子が未成年であることが前提であると感じます。
おそらく、法整備にそういった事細かな在留資格を盛り込むのは(様々なケースがありすぎるので)
運用上不可能だと思われますので、
現行の後手後手に回って、日本中不法残留者だらけを、容認してるってか、
ぜんぜん手が回らない、お手アゲ入管行政の裁量に委ねる。
というのが、オチだとおもわれます。あきらめましょう。(ノ∀`)アチャー
>>181-183
wikiまとめありがとうございます。
ご指摘通り、これまでの入管の対応としては、
不法滞在者でも日本人と婚姻関係にあったり、
日本人との間の子が未成年であったりする場合には、
在留資格を積極的に与えている印象があります。
入管のサイトを見て、その杜撰さに参っています。
サイトにあがっているのは不法滞在がバレたケースですが、
水面下にどれほど不法滞在者がいるのか…。
ただ現実問題としては、
不法滞在者を探し出すことは容易でないのでしょう。
もし私が不法滞在している外国人だったら、
とりあえず日本人と既成事実を作ってしまえば(・∀・)イイ!
という発想になるかと思われます。
今回の改正で、相手の日本人が独身である必要すらないことになりました。 でもとりあえず外国人親が不法滞在者であっても、子の人権保護の観点からは、
在留資格を与えざるを得ないということなのですね。
ところでもう一つ気になるのが、
偽装結婚の現状は今どうなっているかということです。
偽装結婚は、公正証書原本不実記罪(刑法157条)と、
出入国管理及び難民認定法違反の両方に該当します。
結局この法改正に関しては、
偽装認知の問題を詰めなければならないので、
頭を整理するためにも、問題点をあげるうえでも必要なことだと考えるのですが。
それにはまずは現状を把握したかったのですが、
ググってもよく分かりませんので、もう少し調べてみたいと思います。
>>184
確認です。まとめwikiの
入管行政と不法滞在の検証
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/156.html については、
純血のフィリピン人家族の事案です。父、母、子、全てフィリピーの、です。
純血のフィリピン人家族の"子"でさえ、世論に同情を訴えれば、
法務当局の入管行政が揺らぐようならば、この国は終わりです。
国籍法での罰則規定の新設も、絵に描いたモチで、粘ることもなく、
ハーフの子の外国人母は、現地夫を呼び寄せ、不法滞在し放題、
その間、純血不法滞在夫婦の子が、日本語環境で育ち、
このような同情世論の署名を14,000も集め、法務大臣に突きつける様を
TBSがテレビニュースで垂れ流す前には、水間FAX爆撃など、灯篭の斧でしかありません。
ですが、せっかく14,000も署名を集めた努力はみとめ、特例として、
該当母国と連携し、当該退去者が、帰国後不利にならぬよう取り計らい、
手厚い加護のもとあたたかく退去させることが肝要と結論付けた次第です。乙。 関連して、偽装結婚についてもブローカーが跋扈しているようです。
偽装認知のブローカーを処罰するなら、
1 共犯として処罰するのか
2 別個の犯罪として処罰するのか
という問題が出て来ます。
偽装結婚のブローカーは共犯として処罰されているようです。
参照:朝日新聞の記事を引用しているもの
ttp://www.bochao.jp/article/13351010.html
同:産經新聞の記事を引用しているもの
ttp://www.bochao.jp/article/13358084.html
>>186
リロードしていないうえ、連投規制に引っかかってしまいました。
まとめ人さんご指摘ありがとうございます。
書いていらっしゃる結論も妥当と考えます。
外国人の出入国は法で定められているはずなのに、
それが世論の感情によって左右されるのならば、
「法治行政」の終わり=日本は一種の無法地帯=日本オワタ(AA略)ですorz
法の存在理由の1つに、
行政(官僚)の手足を法で縛り恣意を防ぐというものがあるのは、
このようなことにならないためです。
権利を与えたり、義務を免除する分には構わないではないか、
という反論もありえます。
けれども、
では署名を集めたら飲酒運転で人をひき殺した者が罰を与えられなくてもいいのか?orz >>187
要点のみ、要検証。
偽装認知のブローカーを処罰するなら、
1 共同正犯
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF
2 共謀共同正犯
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E8%AC%80%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF
3 上記共犯関係の公・私文書、電磁的公正証書などの、不実記載、偽造
それらのブローカー行為のアングラマネーのロンダリング・脱税などのオマケの事案
・・・などが処罰の対象になるのではないでしょうか?
・・・以上の事項も、刑法解釈の専門家の登場を仰ぎたいです。
>>188 寝る前に、端的に
日本という国の権力分立は、三権ではなく、四権です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E6%A8%A9
難事権力者たるもの、マスコミをあなどることなかれ!(ノ∀`)アチャー >>186,190
第四の権力、ですね。
そして、これは個人的意見ですが、
マスコミが偏向しているというのもあながち間違いではないでしょう。
また、不法滞在者を追い出すのはかわいそう、あるいは
のり子さんに国籍を与えないのはかわいそうとか、
世論が感情に走る面も否定できません。
彼らが「かわいそうだから滞在させてあげて」という民意は、
出入国管理及び難民認定法には反映されていません。
ですが、建前にしろ法には民意が反映されているのだから、
入管業務に従事する公務員は法を遵守する義務があるはずです
(憲法73条1号→国家公務員法98条1項)。
彼らがかわいそうなのであれば、署名では同法の改正を求めるべきで、
法を無視した特別扱いを求めるべきではなかったと思うのです。 寝る前に気になる問いに私見を述べます。
『法の存在理由の1つに、
行政(官僚)の手足を法で縛り恣意を防ぐというものがあるのは、・・・』
上記は逆に
『法の運用に関しては、
現場の行政裁量が現実です。(事件は現場で起こってるんだ!by青島俊作)』
・・・ただし、その権利を与えたり、奪ったり。義務を免除したり、課したり、
また、刑罰を科すか、見逃すか?というそのサジかげんが、
それを行政執行するそれぞれの個々の役人の、
使命感や愛国心や義務感という眼に見えない物差しによって遂行されている結果が、
この入管行政の有様であるともいえます。
また、おそらく、入管行政の現場では、それに対応できる、
人材も、予算も回してはもらっていないことでしょう。いいのは上だけ。(ノ∀`)アチャー
※行政裁量がゆるいほうに、楽なほうに流れる、
役人はノルマ達成の減点法が行動規範なので、積極的には取締りをしたくはないでしょう。
愛国心から、不法滞在者を摘発!ではなく、
通報があったから、芋づるの関係者だったから、
点数稼ぎで・・・etc・・・で、純血フィリピンおニャの子、13歳で、今日に至る。
田母神元航空幕僚長が主張される。
「日本がいい国だったと思えなきゃ、自衛隊は戦えない!」
麻生太郎の本音。
『だったら田母神、鎌倉幕府に逝け!(※1192作ろう鎌倉幕府)』
ってな漫才は、私の創作にしても、
自衛隊員という制服組の役人の田母神氏のこの発言は、
入管行政にも現出した我が国の行政(官僚)の、眼に見えにくい質としての、"志"の現状レベルを
わかりやすい言葉で表現した迷言(※自衛隊は原則、戦っちゃダメょ!)・・・名言でもあります。
>>191
あと、左派人権派の「かわいそう理論」は弱者救済に名を借りた扇動工作の常套手段でもあり、
短期間に14,000もの署名を集めることが可能であった背景に、組織的な臭いを感じます。
我々のブル氏や自民党員氏が集めたのでさえ1666であった。
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/113.html
その実力を比較したとき、彼女たちフィリピン弱者の背後には相当な組織力があるであろう可能性は、
指摘させていただきます。 >>192
「法治行政」の原則はもちろん建前です。
何から何まで法で定める訳にはいかないですし、
現場に裁量権があるのは当然ですので省略してしまいました。
入管行政に関するまとめ人さんの推測は当たっていると思います。
警察などだと、逆に交通違反者の摘発数をかせいだりすることもありますが。
愛国心の欠如がすべての元凶とは思いませんが、
田母神氏の件も象徴的ですね。
フィリピン弱者の背後の組織力は、
例の原告が最高裁まで戦う資金があったことでも伺い知れますね… >>189
やはり刑法にもあまり詳しくないので、個人的意見です
(すみません…ではお前は何に詳しいのかと突っ込まないで下さいorz)。
ですので、誤りがあったらご指摘お願いします。
まず、偽装認知による国籍取得をした者は国籍法違反の罪(改正国籍法20条)
および、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)の正犯です。
ブローカーを処罰するとしてその根拠は、上記の犯罪について
1 共同正犯(刑法60条)として処罰するのか(>>189 1)
2 従犯(幇助犯;同62条)として処罰するのか
3 共謀共同正犯として処罰するのか(同60条)(>>189 2)
として処罰するのかという問題が生じます。
共同正犯:2人以上で共同して犯罪を実行した者
幇助犯:正犯の実行を容易にした者
幇助犯は正犯の刑を減刑した刑が科される(同63条)
共謀共同正犯:判例は2人以上の者が犯罪の遂行を共謀し、
そのうちある者が共同の意思に基づいて実行したとき、
自ら実行しなかった他の共謀者も共同正犯とするが、
その場合の実行を行わなかった者 まず、共同正犯か幇助犯かという問題については、
犯罪の共同実行があるかどうかという点で結論が分かれます。
犯罪の共同実行があったといえるためには、
実行行為の分担・意思の連絡(共同実行の意思)・共同犯罪の認識が必要。
殺人の実行にあたり、2名がお互い協力して殺す意思をもって、
1人が包丁で刺す間もう1人が押さえつけているような場合が共同正犯の典型例。
幇助犯の典型例は、その間見張り行為をしている3人目の者。
そこで、ブローカーに犯罪の共同実行があったと言えるかという点について。
国籍法違反の実行行為は、「虚偽の届け出」。
公文書不実記載罪の実行行為は、
「公務員に対し虚偽の申立てをして、戸籍に不実の記載をさせ」ること。
届け出行為を行う者は、子かその代理の親。
→ブローカーは届け出「行為」には関与しないのではないか?
仲介行為をして金をもらえば、あとは知ったことではないのではないか。
したがって、幇助犯にあたるのではないかと考えられます。正犯より刑が軽くなる。
では、共同実行行為がなくても共謀共同正犯に問えるか、という問題について。
共謀共同正犯とするためには、共謀に参加した者が実行に着手することと、
「実行」と評価できるだけの共謀関係
(=共謀の際「共同実行性」が認められるだけの重要な役割を果たしたこと/
判例の言葉によれば「意思を通じ人の行為をいわば自己の手段として犯罪を実現すること」)
が必要。
例えばやくざの親分が対立する組の組員を共謀して子分に殺害させた場合で、
犯罪現場には行かず実行行為は行わなかった親分が共謀共同正犯の典型例。
そこで、ブローカーが、
「虚偽の国籍取得届を出した者の行為を自己の手段として、
これらの犯罪を実現」したといえるかという点について。
→ブローカーの目的は国籍法違反という犯罪の実現というよりは、
その仲介行為により得られる金銭ではないか?
したがって、共謀共同正犯とするには無理があると考えられます。
ただし、組織的に大量に違法な国籍取得者を出したような場合には、
認められる余地があると考えます。
参考文献:前田雅英『刑法総論講義〔第4版〕』411頁以下
本スレに書かれていた法務省へ電凸した方の情報によれば、
ブローカーは共犯として処罰されるという回答を得られたようです。
これは広い意味の共犯(幇助犯・教唆犯を含む)であると私は解釈しました。
それでなくても正犯の刑は軽いとの批判があるのに加え、
ブローカーは最悪幇助犯としてさらに刑が軽くなってしまうおそれがある、
と考えます。
したがって、
4 仲介行為自体を別途犯罪として処罰する
方法が、ブローカーの跋扈を予防するために必要だと考えます。
上記とは無関係に、
仲介行為により得られた資金のマネロンの処罰は、
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律により可能、
所得税法違反(脱税)も処罰可能だと思います。
あとは、現実問題として摘発が可能かどうかという問題が残ります。
他の皆さんいかがお考えでしょうか。
もう1点追加させて下さい。
ブローカーは、偽装認知の仲介行為により利益を得る訳ですから、
罰金を科す場合、その利益を上回るものでなければ、
犯罪抑止力にはならないと思います。
そもそも罰金刑より、懲役刑の方が有効かも知れません。
または両方科すべき、でしょうか。
ところで、連投規制ばかりです。
えーとここは私の日記帳状態なのですがいいのでしょうか('A`)
>>198
日記帳だなんて、とんでもない!
知識がないから議論に参加できないので、Romしています。
とても有意義な情報と思考をめぐらして下さり、ありがとうございます。
>>180
>いずれも出入国管理及び難民認定法の問題だと思われます
↓あらためて心配になりました。
【マスコミ】 「日本も、どんどん難民を受け入れよう。経済が厳しい時だが、就職先確保や日本語習得など地域は協力を」…朝日新聞★4
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1231290448/ >>183
■カルデロンのり子さん問題
昨年、11月28日に入管広報に電話しました。
結論から言うと、「入管としては退去以外の方法はとれない」です。
・2年前に法務大臣からの特別在留は認められないとしている
・その件で最高裁国側勝訴
・お子さんが小さいので、「仮放免」適用(さもなくば、収容施設送り)
・自主帰国が基本
・出頭日に帰国意思がないことを確認
・なので、滞在を延長したが、強制退去になるだけ
・マスコミの報道は偏重だ
1/7滞在期限以降をしっかり見させていただきます。 >>201自己レス訂正
×1/7滞在期限
◯1/14滞在期限 >>164 ◆aGzgb/DTYcさんお疲れ様です。
検証の成果はをwikiにアップさせていただきました。
"偽装結婚での偽装認知による国籍法違反の罪"
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/163.html
>>200、ID:xR9aCmbQさん、コテつけていただくと、検証の成果をwiki
にアップするとき助かります。ななしだと、どれが誰の書き込みだかわからないので、
よろしくお願いいたします。
それと、連絡必要ならばメール>>49参照して、くださいな。
>>201-203
情報ありがとうございます。
最近平日昼間は仕事か寝ているかどちらかなので、
電凸して下さる方にはとても感謝しています。
14日が期限なのですね。
私も注目します。 >>204
ありがとうございます。
wiki にあげて頂いてしまいましたが、さらに1点付け加えさせて下さい。
ブローカーが自ら書類作成等の実行行為を行った場合には、
当然ながら幇助犯でなく正犯あるいは共同正犯として処罰される、
ということを書くのを失念していました。
書かずもがなですが…
ともあれ、申し訳ありませんm(_ _)m
また、偽装結婚の手口について、興味深い記事とブログを見つけました。
最近はペーパーカンパニーを作ることが多いようです。
偽装認知にも同じような手口が使われると予測します。
ダミー会社を作り、外国人女性がそこに勤めていると見せかけたケース
ttp://j.peopledaily.com.cn/2008/04/10/jp20080410_86598.html
ダミー会社を作り、ホームレス日本人男性がそこに勤めていると見せかけ、
入管の調査をかいくぐったケース
ttp://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-1523.html 偽装結婚の仲介行為については、別途処罰する規定は設けられていません。
ざっとググッた限りでも、莫大な利益を得ている者がいるにも関わらず、です。
>>207にあげたブログの元記事のケースでは、7,000万円。
罰金などこれに比べたら吹けば飛ぶような金額に過ぎません。
ttp://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/080411/tky0804110322000-n1.htm
罰金額の多寡の問題はさておき、偽装結婚との比較において、
偽装認知の仲介行為を処罰する規定を設けるよう、
あえて請願書に記載する場合の理由を考えました。
・単なる在留資格のみならず国籍取得の問題であること
・子が親の在留資格の取得のために不当に利用されるおそれや、
偽装が判明した場合無国籍となるおそれがある等、
子の人権問題であること
以上のことから、偽装認知は偽装結婚より違法性が高く、
その仲介行為も同様に偽装結婚の仲介行為よりも違法性が高いから。
というのはいかがでしょうか。 >> 164 ◆aGzgb/DTYc氏、おつかれさまです。
wikiに追加しました。
wikiページ下にはページビューがあります。
あなたのまとめた資料をその数だけの人が参考にしています。
・・・ということをはげみにしてみてくださいな。
あと、馬渡議員のブログにも、報告しておきました。
ttp://blog.mawatari.info/?eid=696473#comments
>>204
>>200です。コテつけました。
m(_ _)m皆さま、よろしくお願いします。
お役に立てるほどの能力がなくて申し訳ないです。 >>208
ありがとうございます。お手数おかけしましたm(_ _)m
量刑についてです。
まず第一に、>>207に書いた理由により、
偽装認知は偽装結婚(公正証書原本不実記載罪;
5年以下の懲役または50万円以下の罰金)より違法性が高いので、
それを上回る刑を科すべきだと考えられます。 第二に、量刑に関しては、
偽装認知は国籍法違反の罪(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)と、
公正証書原本不実記載罪の2つについて、これらの併合罪なのか牽連犯なのか、
という問題が生じます。
犯罪の構成要件が異なるからです。
併合罪:確定判決を経ていない2個以上の罪(刑法45条以下)
この場合
懲役→最も重い罪(5年)にその半分(2年半)を加えた期間が最長
ただし、それぞれの合計(5+1=6年)を超えてはならない(同47条)
ということは最長6年
罰金→合計額以下(同48条1項)
ということは70万円以下
結論:6年以下の懲役または70万円以下の罰金
牽連犯:犯罪の手段もしくは結果である行為が他の罪名に触れる場合(同54条1項)
これは科形上一罪となり、最も重い刑となる
結論:5年以下の懲役または50万円以下の罰金
このケースが併合罪となるか、牽連犯となるかの違いは、判例によれば
1 抽象的牽連性
罪質上通例その一方が他方の手段又は結果となる関係があること
2 具体的牽連性
具体的に犯人がその関係においてその数罪を実行したこと
があれば、牽連犯、そうでなければ併合罪となります。
牽連犯の典型例は、空き巣(窃盗罪と住居侵入罪は目的と手段の関係にある)。
併合罪とされたものとして、
小学生の監禁中に着せる下着を万引きした事例があります。
逮捕監禁致傷罪と窃盗罪の併合罪とされました(最高裁平成15年7月10日決定)。
したがって、
「違法に国籍を取得する行為と、戸籍に不実の記載をさせる行為が目的と手段の関係にあるといえるか」
についての判断が、量刑を左右することになります。
ここからは個人的意見ですが、このような場合、
国籍法違反を目的として、戸籍の不実記載をその手段とした、
と判断される余地があると私は考えます。
つまり、牽連犯として処罰され、
せっかく国籍法違反の罰を設けたのに、
公正証書原本不実記載罪の方が重いためそちらが適用され、
「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」
ということになるおそれがあると思います。
この点、他の皆さんいかがお考えでしょうか?
ちなみに、幇助犯の刑は刑法68条により、
正犯の半分に減刑されます(必要的減刑です)。
>>209
ありがとうございます。
私の日記帳状態でなくなって嬉しいです。
よろしくお願い致します。 >>211
自己レス訂正です。
×科形上一罪
○科刑上一罪
失礼しました。 結局のところそれで何を言いたいのかと申しますと、
国籍法違反については、
公正証書原本不実記載罪の刑より重くしなければ意味がないのではないか、
ということです。
最後に、量刑は裁判官による情状酌量の余地があります。
必ずしも最も重い刑が科されるとは限りません。
しかも、仮に併合罪として処罰されたとしても、
情状酌量により、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とされた場合、
執行猶予がつく可能性があります(刑法25条1項)。←重要
連投失礼いたしました。
連投おつかれさまでした。
今夜も、馬渡議員ブログ1getできました。
ttp://blog.mawatari.info/?eid=696607#comments
おやすみなさい。
>>217
お疲れさまです。
量刑について追記させて下さい。
法務省に電凸された方の情報によれば、
併合罪となるという回答が得られているようです。
ですが、裁判所がそのように判断する保証も義務もありません。
また、改正法による罰則はとりあえず刑が軽いと思われる訳ですが、
ではどの程度の刑にすればいいのか?
そもそも請願書にそこまで書くべきか、という問題もありますが、
以下他の犯罪に対する刑の参考です。
・窃盗→10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法235条)
・自動車事故による傷害(業務上過失致死傷等)
→7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(同211条2項)
・酒気帯び運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2)
・公正証書原本不実記載→5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法157条1項)
・公文書偽造→1年以上10年以下の懲役(同155条1項)
・私文書偽造→3年以上5年以下の懲役(同169条1項)
・入管法違反
→3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金
またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科(出入国管理及び難民認定法70条)
・暴行→2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条)
皆さんのご意見はいかがでしょうか。
で…勝手に仕切るのは大変僭越ですけれども、
私は偽装認知の防止策としてのDNA鑑定と民法の関係について、
これから考えたいと思っています。
そこで、とりあえず国籍法施行規則が改正されましたので、
その条文を吟味したいと思います。
現時点でネットにあがっているのはpdfファイルですので、
以下改正部分を書き出します。
なお、ファイルは以下からダウンロードできます。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000046533 国籍法施行規則の一部を改正する省令抜粋
1条4項(改正)
届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。
1号 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、
出生の年月日および場所、住所並びに男女の別
1条5項(新設)
法第3条1項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、
前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、
やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することが
できないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、
認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の
添付を要しないものとする。
1号 認知した父又は母の出世時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本
又は全部事項証明書
2号 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
3号 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
4号 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の
渡航履歴を証する書面
5号 その他実親子関係を認めるに足りる資料
1条6項(新設;再取得の場合)
法第17条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、
第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる
書類を添付しなければならない。
■認知による国籍取得に関する改正→1条4項、5項
■その他の改正→嫡出子と非嫡出子の記載を外している
署名押印とされる部分をを署名と改正
昭和59年改正の経過措置の届出についての調整
施行規則の条文をわざわざあげたのは、
規則の解釈によりDNA鑑定を盛り込める可能性があるからです。
あとこの件に関して問題なのは、申し上げるまでもなく民法との整合性です。
なお、改正国籍法の新旧対照は以下です。
ttp://www.moj.go.jp//HOUAN/kokuseki/refer04.html
前後しますが、今後の検討課題として、
偽装認知防止策をどのように盛り込むかということの他に、
経過措置の問題点の洗い出しがあると思うのですが、
経過措置だけに、それを変えるよう求めるのは困難が予想されます。
これから考えをまとめ、頭を整理します。
何度も連投失礼いたしましたm(_ _)m
流れぶった切りで失礼します。
実務と言うより法学的な検討だと思いますが、法学雑誌ジュリストの11/1号に(旧)国籍法
3条違憲判決の特集があったようです。
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/017707
>>218
どこまで細かい数字を入れて良いのか、入れない方が良いのかについては、別件で出ている
請願を参考にするのが良いと思います。
といっても今、請願の件名だけでなく要旨が載っている参議院のサイト(衆議院はタイトルのみ)
が落ちてるらしくてアクセスできず、今スグは無理ですが… >>222
ありがとうございます。
アクセスできるようになったら確認してみますね。 さしあたり、まずは問題点の洗い出しです。
ttp://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/49.html
1 偽装認知の防止策の導入の必要性が本当にあるか
2 偽装認知の防止策としてDNA鑑定は有効なのか
(検体のすり替え等の可能性を含む)
3 DNA鑑定は外国人に対する差別にあたるか
ttp://www.komei.or.jp/news/2008/1124/13093.html
4 DNA鑑定はプライバシーの侵害にあたるか
ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-12-06/2008120604_01_0.html
(国による個人情報の管理の問題を含む)
5 民法上認知には実親子関係は必要とされていない(民法779条以下)が、
国籍取得の際にのみDNA鑑定による実親子関係の証明を求めてもよいのか
他にありますでしょうか?
簡単に考えましょう。
量刑に関しては、
偽装認知は国籍法違反の罪(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、
というのは、あまりにも軽すぎます。
というより、新設されたその罰則、国籍法違反の罪は、
認知した日本人父だけに適用されるものでは?
・・・(ノ∀`)アチャー
私にはずいぶんと片手落ちな罰則に思えてなりません。
その偽装認知の当事者の子と、その外国人母に対する罰則は?処分は?
どういったものが新設されているのか?ねぇーよ、どこにも、そんなの!!orz
私ならば偽装認知の当事者、関与者としてのこれら母子の、母国への国外退去・強制送還を
国籍法違反の罪の法文に盛り込みます。
※改正国籍法に新設された罰則は以下ですが、
第二十条
第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、
一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
例えば、これに
3 一項の規定により偽装認知された子とその親は、一定期間内に国外退去させる。
でも、この罪で、偽装認知された子が"かわいそう"とかいわれて、14,000通の嘆願書だらけに、
なったりなんかして・・・(ノ∀`)アチャー
説明補足です。
※偽装認知が決まったことで、その母子は、滞在理由がなくなります。
ただし、現行の入管法規で、国外へ退去してもらう、させられるだけの法律が思い浮かびませんし、
どういった法律がこれらの事件に適用できるのか、入管法に不明な私にはわかりません。
偽装認知母子が、"善意の被害者を装う"ことも、可能性としては否定できません。
『ワタシたち母子は、アノ男にダマサレテいたのヨ、ワタシ日本語、よく、ワカラなぁ〜い、ヨ』とか・・・(ノ∀`)アチャー
素人の私でも理解できるように、
"国籍法の罪は国籍法で裁く!"
という基本戦略によって、
新設された改正国籍法の罰則に盛り込むことを提案してみました。
>>225
出入国管理及び難民認定法62条2項により、
法務局の職員(これに限らず公務員一般)は不法滞在者の存在を知った場合、
入管に通報する義務があります。
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html
通報を受けて、入管職員が強制退去を願うということになります。
虚偽の届出であったことが判明した場合、
1 子→国籍取得できず→すなわち外国人→入管法上不法滞在となる可能性
→法務局職員はそれを知る「はず」→通報
2 外国人母
→虚偽の届出をしたのだから、
少なくとも合法的に滞在しているかどうかくらいは調べるのではないか?
→不法滞在発見→通報
いずれも「希望的観測」ですがorz ともあれ、ごく常識的に考えて、国籍取得届が虚偽のものであると分かったら、
いくら手抜きの法務局員といえど、
外国人母と子の滞在歴やビザについて調べるのではないかと思うのですが。
そうでなければ、
入管法にわざわざ公務員による通報義務を設けた意味がありません。
ですが、まとめ人さんのご指摘通り、
国籍法にそのような規定があってもいいですが、
どちらかというと、
入管法の方に国籍法違反の者の強制退去の条項を設けた方が、
調査権限等の観点からはいいかも知れません。
>>228 寝る前に。
「入管法の方に国籍法違反の者の強制退去の条項を設けた方が、
調査権限等の観点からはいいかも知れません。 」
・・・いっけん、なるほど、ザ・World・・・時は止まるby Jojo、ですが。
私としては、"入管法ではなく国籍法に明記すること"によって、
この国の、合法的、人工侵略に対する"NO!"のメッセージとしての
"覚悟&意思表示としてのインベーダーへの警告"
って意味においても、国籍法に明記すべきでつ(`・ω・´) シャキーン >>225
追記させて下さい。
罰則は、
>認知した父親のみに適用される
とは限らないと思います。
国籍法の罰則20条2項で刑法2条を引っ張って来ています。
刑法2条は国外犯の規定です。
つまり、在外公館や大使館での虚偽の届出も罰する趣旨です。
これは、外国人母が外国で行うことが想定されていると思います。
また、出生証明書、親子関係を証明する資料等の届出の書類を準備するのに、
母親も関わっていたら、それは虚偽の届出の共同正犯にあたります。
外国人母がどこにいようと処罰の対象になるでしょう。
もちろん国外退去はそれとは話が別なのですけれども。 ところで、DNA鑑定についてあれこれ書く前に。
本スレでは既出だと思いますけれども、
正論2月号に、日大百地教授が
「改正『国籍法』が日本を溶解させる」という文を寄稿されています。
その要旨をあげさせて頂きます。
要旨のみ。
■公明党が一貫して主導したものである
■疑問だらけの最高裁判決が発端
・子はすでにフィリピン国籍を持っていた
・8条1号での簡易帰化ができたケースであった
・背後には代理人弁護士を含む組織的な支援者がいたことは想像に難くない
・国家の「主権」にかかわる「国籍付与」の問題を「人権」問題と混同したうえ、
日本人男性の「認知」だけで「国籍付与」を認めてしまった疑問の多い判決
■「国籍付与」は「主権」の問題、「人権」とは別
・外国人に対する「国籍付与」は、「主権(統治権)」の行使であって、
国際法上、国家はその決定する範囲の者に国籍を付与する権限を持つものとされてきた
・つまり、「国籍の取得」は「人権」でも「権利」でもないから、
外国人がわが国に対して「日本国籍の取得」を権利として要求することはできるはずがない
・「入国の自由」や「在留権」が外国人に保障されていないことからも明らか
・したがって、国籍付与については、「主権行使」の問題として、
国会が原則として自由に決定できるから、その限りで「人権」にかかわる
「差別問題」は生じない;DNA鑑定の採用も同様
・仮に人権問題であったとしても、「合理的理由」さえあれば、
外国人に対する「特別扱い」は憲法違反とはならない
・したがって、偽装認知を避けるため必要性と合理性が認められる限り、
(DNA鑑定採用には)憲法違反の問題は生じない
・国籍法3条1項を意見とした判決の理由にも問題がある
「家族生活や親子関係に関する意識の変化」
「非嫡出子の増加等の親子関係の実態の変化」
には、何ら具体的、実証的根拠がない
・「認知」のみで国籍取得を認めてしまうと、日本社会とまったく無縁の
外国人にまで日本国籍を付与してしまうことになり、
国籍法の基本原理に反する
■最高裁判決から「逸脱」した国籍法改正
・最高裁判決では「嫡出子」と「非嫡出子」を「差別」することの
違憲性が問われただけにも関わらず、
「認知」を国籍取得要件としてしまったため、
「条文上」は「実子」でなくても(日本人の血を引いていなくても)、
「日本国民である男性」が「認知」さえすれば、
日本国籍の取得が可能であるとの誤解を招く恐れが出てきた
・最高裁判決に忠実に従うなら、3条は
「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子並びに
父又は母の認知により非嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの
(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に
日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、
又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、
日本の国籍を取得することができる。」とすべきではなかったか
=実子でなければ認知できないことを条文上明らかにしておくべきであった
■「偽装認知」防止のために
・法律上「実子」以外の子に対する「認知」は無効であるといっても、あくまで法律上のこと
・実際には実子でなかったとしても、「認知」によりその子は「嫡出子」となりうる
・仮に「偽装認知」がなされたとしても、それを「無効」として争う利害関係者が現れなければ、
実際問題としてその「認知」は有効なものとして通用する
・実際に血のつながりがあるかどうかは別として、「父のわからない子」が
真実「自分の子」であると信じて疑わない場合には、
その男性が「認知」することができる
→その子が「実子」でなければ法的に「認知」は「無効」であるが、
実際は反証がない限りその認知は有効なものとして通用してしまう
→男性が悪意から認知してしまった場合にも、
「偽装認知」がそのまま通用してしまうので、防止しなければならない
・したがって、条文上だけでも「認知」は「実子」に限定すべき
→「子」ではなく「実子」を意味する「非嫡出子」との文言にすれば、
「偽装認知」の一定の歯止めになりうる
・諸外国との比較(略)
■速やかに「DNA鑑定」の採用を
・「偽装認知」の闇ビジネスが横行するとの予測
「偽装認知」は「偽装結婚」よりも簡単といわれているため
・「偽装結婚」の現状からみて、より簡単な日本国籍取得のための子供の
「偽装認知」が、不法就労等を目的として行われてもおかしくない
・罰則による「偽装認知」の阻止は楽観論である
・日本国籍の相場、不法滞在者の現状等
■「国家」と「国籍」の重みを回復せよ
・アメリカの「忠誠宣誓」等との比較
以上、議論をまとめるのに必要最低限の抜粋です。
私のまとめでは、百地教授の意図するところはあまり伝わっていません。
是非お買い求めになり、熟読されることをお勧めします。
私は一々うなずきながら読みました。
>>232
自己レス訂正です。
×国籍法3条1項を意見とした → ○国籍法3条1項を違憲とした 百地教授の正論はごもっともです。
しかし、改正国籍法が成立してしまった今、薀蓄を語られても、
"後の祭り"です。( ´△`)アァー
特に、■公明党が一貫して主導したものである 、という指摘に、
国籍法議連の保守系議員の危機感のなさ、
公明党の政策への無関心・ノーマーク、だった事実・・・( ´△`)アァー
という、お粗末な、政治家としての情報戦略の欠落が見て取れ、
逆に、大口議員のブログや、公明新聞でも、経過を堂々と公表し、
秘密裏に、法務省官僚と"こと"を進めた公明党は、
"敵ながら天晴れ!"すぎます!( ´△`)アァー
これから我々がしなければならないことは、改正されてしまった我が国籍法を、
百地先生の薀蓄を元に、いや、それ以上のネットの発想で、
"国籍法を再改正し、改正前よりも海外遺伝子に対し厳しいものとする"
・・・という、
未来志向の戦略的な国籍法を、再改正に昇華させることではないでしょうか。
そのためにも、ここのようなネット空間で
�@情報を寄せ合い(情報収集)
�A情報を精査して、弱点を探し出し(情報検証)
�B穴をふさぎ、ふさぎきれない穴ならば、他の見地からその穴に向かって侵入しようとする
DNA(遺伝子)たちを阻止し、排撃する。(対策と対応)
というようなオペレーションを画策することは、意義あることだと思います。
国籍法再改正運動のキャッチフレーズを一言で言えば
"国籍法再改正運動は、遺伝子自衛戦争だ!"です。(`・ω・´) シャキーン !!
【成人したら】国籍法総合【選挙へ行こう!】
ttp://takeshima.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1231727395/
>>236
犯罪抑止などを掲げるならともかく
遺伝子自衛戦争とは・・・
正気の沙汰とは思えませんね・・・ VIPスレ立て人です。
早速変なの呼び込んじゃいました。すみません。
>>236
後の祭りも何も施行されても一向に何にも起こらない事に対してどう申し開きするつもりだ?
元旦から外国人が国籍を貰うために役所に行列作るだの
次の衆院選で外国人が選んだ政治家が次々に当選するだの無茶苦茶な煽りで運動やってたよな?
何もかもデマで運動を大きくするための嘘だったって認めて法務省と世間様に謝罪してから
そう言うことやったら? >>239
いや、変も何も・・・
>>236みたいな極端な書き込みを放置しておいたら
もし実際に署名を集める段階になった時に絶対にネックになるから。
ここが現実の署名活動など想定しない
自己満足のスレなのであればそれでもいいのだがね。 18:11
↑ USDKRW 1359.00 +17.00 [+1.27%]
↓ EURKRW 1813.20 -26.90 [-1.46%]
↓ KOSPI 1156.75 -24.21 [-2.05%]
↓ USDJPY 90.14 -0.24 [-0.27%]
10,000 won = 663.28 yen
個人 機関 外国人 プログラム全
15:30 2084 -1043 -1045 137
ペースを戻しましょう。
さて、入管がいくら頑張っても、抗することがかなわぬ手法があるそうです。
まとめてみましたので、参考にしてみてください。
フィリピン人慈善目的ビザ入国者と政治家秘書の闇?
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/167.html 自己満かなぁ。
私は請願書のフォーム作るための法的問題を検討しているだけですが?
たかが自己満のために図書館行ってあれこれ調べて、
睡眠時間削ってない知恵絞って検討しませんよ…
そんなにヒマ人ではないし、自己満足にふける手段ならこれ以外に沢山ある。
それはさておき、百地章教授もこれほど拙速に法改正がなされるとは、
思っていなかったのでしょう。
著作権法の関係から全文引用できませんので、
まだの方ご一読を。
>>244
ありがとうございます。
なるほど。思いもよりませんでしたorz >>245 この国には、思いもよらないことが、多すぎますねw
私も、今日気付きました。高山議員など、いままで、
国籍法関係の、話題にさえのぼってこなかった名前ですから、
今までの巷で流布されていた関連情報が、いささか、偏っていたという事実は、
いなめませんな。(ノ∀`)アチャー
自分で調べたことは、自己満でも、自分の知恵を試す機会になって、
人のためにもなるって考えで、いいんじゃないですかね。 ドイツは今回の日本と同じような改正を行ったところ、偽装認知などの
事例がみられた。日本はドイツと同じ失敗を繰り返すことになる。DNA
鑑定は有効であり、世界的にも事例があることだ」と語っていました
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/799264/ DNA鑑定の必要性を考える前に、その方法などをご参考までに。
関西医科大学のサイトです。
ttp://www3.kmu.ac.jp/legalmed/DNA/DNA.html
法律上何を証明するのに使われるかというと、
1 本人確認(犯罪捜査)
2 血縁関係の確認(民法の親子関係等)← 今回はこちら。
親子関係認定の精度
(上は同じく関西医科大のサイトで、他の手段と比較しているもの。
下は業者のサイトなので要検証、、、しかし、私には理系の知識がないですorz)
ttp://www3.kmu.ac.jp/legalmed/DNA/parent.html
ttp://www.e-kantei.org/DNA/mobile/b007.htm
wikiは以下の通りの記述。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/DNA型鑑定
ともあれ、親子関係を確認する手段としては、
今ある科学的方法の中では最も優れていると考えられる。
DNA鑑定の刑事裁判における有効性を初めて認めた最高裁判決は、
2000年のいわゆる足利事件。
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25324&hanreiKbn=01
民事裁判で親子関係の証明にDNA鑑定が用いられることも増えて来ていますが、
裁判所が全面的かつ積極的にDNA鑑定を決定打としている訳ではないのは、
まとめ人さんのご指摘通りです。
・DNA鑑定により戸籍上の母親との実親子関係を認めなかった裁判例
東京高裁平成10年8月26日判決(判例タイムズ1025号266頁)
・DNA鑑定で実の父でないことが判明した一方で、「生活実態」から親子関係を認めた裁判例
大分地裁平成9年11月12日判決(判例タイムズ970号225頁)
DNA鑑定の導入に否定的な意見として、費用の問題がありました。
DNA鑑定でググると、業者のサイトが真っ先にあがる訳ですが…
ttp://www.rocus.co.jp/dnatesting/coc.htm
ttp://www.genetrackjapan.com/?gclid=CLXmwZ6fhJgCFQcRegodSBVVCg
ttp://www.e-kantei.org/DNA/008.htm
これらの業者の信頼性のほどは分かりませんが、
費用はそれぞれ29,000円、67,000円、200,000円(裁判用)
とうたっています。
国籍取得をする側が負担するにしろ、税金でまかなうにしろ、
この金額がそれほど高いものかどうか?
少なくとも、自動車免許の取得にかかる金額より安いと思われる。
国籍取得をする側が負担するとした場合、
為替の関係で高くつく場合もあり得ますけれども。
DNA鑑定が必要と考えられる根拠まとめ
1 国籍法上の原則より
国籍法は2条で血統主義の原則を採用していることから、
日本人との血のつながりの有無は国籍取得の重要な要素である
血のつながりとは無関係に国籍を取得したい者がいれば、
そのための制度が別途設けられている(帰化)
認知のみでは、血のつながりが本当にあるのかどうかわからない
2 偽装認知とそのビジネス化
この改正を利用して国籍法の原則に反する偽装認知がまかり通り、
さらにはビジネス化するおそれがある
3 1の血のつながりの確認、偽装認知の防止手段としてのDNA鑑定
DNA鑑定は親子関係を証明する科学的手段としては、
現在最も有効と考えられる
というところでしょうか。
>>247
諸外国の例としてあげようとしていたサイトでした。
ありがとうございます。
また、DNA鑑定の導入は、
1 認知の際
2 国籍取得届の際
のいずれの時点かという問題がありますが、
民法上の問題から1には無理があるので、
導入するとしたら国籍取得届の際という意見がありました。
もっともな意見だと思います。
ttp://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/133.html
最後に、
DNA鑑定の有効性の限界として、検体のすり替えの問題があがっていましたが、
出生証明書等の書類だって偽造は可能な訳で、
DNA鑑定固有の問題ではないと思います。 あと、ついでに先取りしてしまいますが、
>>252にあげたサイトでは、
民法との整合性に関して、
国籍取得という公法行為の一環なのだから、
民法とは別に導入が可能という意見です。
今はそう考えない人も出始めていますが、
行政法などを論じる際に、従来から公法・私法二元論という考え方があります。
公法は、国や地方公共団体と国民(市民)との間を規律する法、
私法は、対等な独立した私人の間を規律する法で、
両者は性質を異にするために区別して論じるべきであるという考えです。
前者は権力的性質があるとされてきたため、
最近では、国と個人は対等な関係であるべきとして、
二元論を否定する考えもあります。
この二元論に立てば、国籍法は公法、民法は私法の範疇ですので、
認知により国籍を取得する行為は公法上の行為であって、
単なる民法上の認知とは性質が異なると主張することが可能です。
これが民法との整合性をどうするか、ということに関する、
私なりの個人的回答です。
残りのDNA鑑定が外国人差別にあたるかどうか、
プライバシー侵害にあたるかどうか、
という点についてはまた後日検討させて下さい。
連投失礼いたしました。 追記です。
>>220 改正施行規則1条5項5号の、
「その他実親子関係を認めるに足りる資料 」に、
DNA鑑定書は解釈上含まれると思います。
現場担当者が、これはあやしいなと思ったら、
この条文を根拠に提出を求めることは可能でしょう。
求めても提出がない場合、
書類不備として国籍取得届を受理しないということもできるはずです。
したがって、現状のままでもDNA鑑定が行われる余地がある訳ですが、
あくまでも現場の裁量に過ぎず、強制力はないでしょう…。 おはようございます。
たくさんの知恵をありがとうございます。
>>245
>自己満足
気になさらなくてよいと思います。
なぜなら、この議論は開かれた場所で行われているからです。
それは「偏る」ことを避ける最良の在り方です。
>>238>>241が参加すればその危惧は回避できるじゃん(要コテトリ)。
また、法律の知識については、
(ありがたいことに)助け合うことができます。
★ただし、【意見は具体的】に述べなくてはなりません。
★また、総意で送る以上、【妥協はある】ことを弁えなくてはなりません。
と、思います^ ^
ところで、百地先生と正論はよい仕事をしてくれました。
しおり(チラシとも言う)といっしょにお出かけ先に忘れてきそう。
いや、忘れるな。 >>255
ありがとうございますm(_ _)m
確かに、ここで
・具体的な意見を出す
・自分の意見に固執せず議論に伴って妥協
することが、自己満に陥らないことには必要ですね。
ではちょっと仕事に行ってきます。 >>255
呼びましたか?
>>238>>241は私です。コテトリつけ忘れてました。
ただ私が書き込むと荒れるのでコテトリ必要なら参加は遠慮させていただきます。
ちなみに公法・私法論は面白いと思います。 >>244
NPOや在外大使館は要注意ですよ。
不法入国135人手引き容疑 東京の行政書士ら逮捕
http://www.asahi.com/national/update/1210/TKY200812100189.html
朝日 社会 08/12/10
飲食店で働くことを目的とした外国人の不法入国を手引きしたとして、警視庁は10日、
NPO理事長で会社社長小舟日出雄(69)=東京都江東区亀戸9丁目=と、行政書士大森泉(58)=
葛飾区四つ木4丁目=の両容疑者を入管法違反(営利目的集団密航助長)の疑いで逮捕した
と発表した。同庁によると、営利目的集団密航助長で行政書士が逮捕されるのは全国初。
在外日本大使館職員に実刑 密入国手引きで千葉地裁
08/03/26
http://mediajam.info/topic/432148
>>259,260
ありがとうございます。お疲れ様です。
も少し二元論について正確に書きたかったので、
勝手ながら追記させて頂きます。
・なぜ二元論が必要とされてきたか
→行政機関のどのような活動に民法や商法が適用されるのか
(逆に言えばどのような活動にはには適用されないのか)という範囲を画すため
・公法と私法の区別の基準
→権力関係(行政主体が私人に対して法的に優越する意思をもって臨む場合;
典型例は税法)および
管理関係(特に公益上の理由によって私人間に妥当する法原則が
適用されない場合;典型例は薬事法)
を公法とし、それ以外を私法とする
・二元論の根拠
行政事件訴訟法4条に「公法」との文言があるため
裁判においても、民事事件・刑事事件・行政事件と区分される
公法私法二元論の立場からは、国籍法は「権力関係」とは言えないまでも、
少なくとも「管理関係」にはあたると考えられます。
民法上の認知を要件としてはいるものの、国籍付与は公法行為であるから、
民法上の認知には必要とされないDNA鑑定を国籍付与の要件としても、
問題が生じないと考えられます。
ところが、現在は二元論をとる論者は少ない。
裁判では具体的紛争の解決を目指すため、
個々の事例に必要に応じ民法などを適用することはあっても、
このような議論はなされることがありません。 では、これに対する公法私法一元論とはどのようなものかというと、
二元論に対する批判から生まれた考えで、
要は、国と私人との間の法律関係であっても、
こちらは公法関係、そちらは私法関係、
と一概にきっかり分けることは難しいので、
個々の事例ごとに私法とされる分野の法の適用を考えていこうというものです。
「一元論」という言葉から誤解されがちですが、
公法と私法の性質が同じとする考えではありません。
一元論の立場からも、国籍法の公益性を考えれば、
当然ながら国と国籍取得届出者との間の関係は、
民法などの私法関係とは性質が異なる、
という結論を導くことが可能ではないかと思われます。
二元論の方が直感的に理解しやすいことは事実ですが。
以上、個人的意見補足させて頂きました。
参考文献:原田尚彦『行政法要論〔第6版〕』
ここから先は戦略論なので書かずもがなですけれども…
一元論でも二元論でも結論が似たようなものであるならば、
なぜお前は古くさい二元論を持ち出したのか?
という突っ込みを頂くかと思います。
一元論は、国と私人との間の法律関係を権力的なものとする考えに対する
アンチテーゼという性質を生まれながらに持っています。
ですので、国と私人の間はできる限り対等であるとして、
民法などの私法を積極的に適用するという立場をとります。
ということは、国籍法に民法上の文言である「認知」が出て来たら、
それは民法とまったく同様に扱うべきであって、
DNA鑑定を民法が要求していない以上国籍法でもそれは同じだ、
という結論につながりやすい考え方です。
ですので、あえて二元論を持ち出しました。
百地教授が上記の寄稿文で、
国籍の付与は「主権の行使」という言葉を用いていらしたのも、
国籍の公法的側面、公益的側面を強調される意味合いもあると愚考します。
連投失礼いたしました。
私は官僚ではありませんから断言できませんが、
改正国籍法は、一元論でも二元論でもなく、公法私法二元論を意識したものでもない、
あまりにもぼやけた、つかみ所のない、簡素な改正案だったようにおもえます。
国会での審議内容から推測するに、法学的な厳格な運用を最初から結論付けると、
後々問題が発生したときに、改正国籍法の運用が行き詰る可能性があるという、
法務省民事局の戦略があると感じます。
先を見据えた運用の初動に、
あえて、民法772条問題や、犯罪捜査や、刑法の公訴時効の撤廃に取りざたされる
・・・DNA鑑定という、国籍法以外の法の運用に議論が波及する要件を、今回の改正に、
あえていれなかったことに、行政当局のしたかな運用戦略があると感じます。
最高裁判決を受けての今回の改正は、
当該事件の申請時である平成15年からの外国人母の子に、限定されて運用されるであろう、
いわば、時間的に過去にさかのぼった、国籍有権利者への"時限救済改正案"だったといえます。
ただ、現実の男女の仲というものは、法律などでは律しえない不条理な世界です。
たとえ一夫一婦制の我が国で、正妻があり一姫二太郎の円満な家庭生活を営む男性がいても、
その男性がすべからく聖人君主である保証もなく、下半身が別人格であるからこそ、
数万人の不幸なハーフの子供が存在する事実は、厳格な法律が施行・運用されても無理でしょう。
また、"若さ"という可能性を日本という格差豊穣な日本で試そうと目論む、外国人女性は、
あらゆる手段をとることでしょう。
下半身に身に覚えがある男性は、その子供たちの訴えに素直に従うか・・・、
さもなくば、"DNA鑑定"が法文に載せられない今の、この期間だけでも、認知しないことです。
"DNA鑑定"が要件として認められれば、それを根拠に認知が成立してしまいますので
"DNA鑑定"が法文に載せられない期間だけでも、けっして首を縦にふらずに、
"白(しら)を切りとおすこと" です。
そうしないと、扶養義務が発生して身上を潰し、国内資産が海外流出することになるので、
・・・国益を棄損することになります。エライコッチャ!
つらいかもしれませんが、"お国の経済のために"時間稼ぎをしていただきたい。
その間に、法務官僚も政治家も最高裁も納得してくれる"DNA鑑定"以上の有効打を考案しましょう。
※建設的に考えるのならば・・・、今回の"DNA鑑定"のない改正国籍法は、
そんな日本人男性への法務省がくれたプレゼント=延命期間です。(ノд`)アヂャー
wiki更新
公法私法二元論の立場からの国籍法
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/171.html
DNA鑑定のない改正国籍法の是非
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/172.html
改正国籍法施行規則(H20・12・18)
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/173.html
追伸
>>230
※国籍法の罰則 http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出を
した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
・・・ですが、
※刑 法 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
(国内犯)
第1条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
(国民の国外犯)
第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
(国民以外の者の国外犯)
第3条の2 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した
日本国民以外の者に適用する。
・・・とあり、
※刑法、第二条の例に従った場合、日本人父、外国人母、その子、ブローカーのすべての者に適用する
という解釈になり、法文としては計画性があるように思えますが、運用上、たいへんだと思えます。
それらの犯罪行為に罰則を与えられる組織作りは?
"一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する"現地法務官の確保は?
平成二十年十二月十八日付けの
〇法務省令第七十三号
国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係
法律の規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令
http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/173.html
・・・の中にも、海外での具体的な対応策を明記した文言は、皆無です。
いったいだれがやるのでしょうか?( ´△`)アァー
計画性のある立法!無計画な行政運用!新・日本人、イパ〜イ!( ´△`)アァー >>264
>つらいかもしれませんが、"お国の経済のために"時間稼ぎをしていただきたい。
相手側(母子)が裁判認知(強制認知の訴)を使ってきたら時間稼げません…。
家裁なので欠席裁判や裁判員はないですが、母子の側は弁護士をつけるでしょうし、相当の証拠(状況
証拠)をそろえてくるでしょう。
近年流行?の「裁判のスピードアップ化」がこんなところで効いてくるかも?
>>265
>"一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する"現地法務官の確保は?
これは法務官がするのではなく、日本の警察に通報し、後は通常の刑事事件(例えば、国外で日本の紙幣を
偽造した場合)と同様の処理がされることになります。
推測ですが、手間の点からすると国外犯(在外公館での届け出)は、わざわざ日本に入国させてまで懲役を
受けさせるのではなく、罰金刑で行くと思います。
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