【皇位継承】万世一系の皇統を守る7【男系維持】
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0165エージェント・774
2006/03/27(月) 13:28:33ID:5qTLf6UA公布の詔勅ではなく、「上諭」ですよ。
帝国憲法改正の上諭は、公式令という勅令に帝国憲法を改正する際は上諭を付けて公布されるように規定されていたので、
日本国憲法にも上諭があるわけです。
私も邪馬台国侍さんと同じような疑問を思ったことがあるのですが、
よくよく考えると、この上諭は、帝国憲法改正のためだけに作られたものであって、それ以上のものではないのです。
帝国憲法や明治皇室典範、皇室典範増補の上諭と比べても短文でありますし、
「日本国民の総意に基づき新日本建設の礎が定まるに至つたころを深くよろこび」という明らかに前文を意識した文が挿入されている他は、
単純に責任機関の議決を経たことを記載するだけであって、当時の法律、皇室令及び勅令の上諭と殆ど変るところがないです。
しかも、上諭の存在を必要以上に尊ぶことは、あの悪名高い教育基本法を正当化する根拠になりえるわけです。
従って、日本国憲法が無効であるならば、その上諭は当然無効であって、その上諭に親署をした昭和帝の行為は瑕疵ある行為と評価申し上げることになるでしょう。
ところで、日本国憲法が無効であっても、今上天皇の皇位継承を否定する根拠は絶対に見いだせないはずです。
なぜなら、三種の神器を継承されているからです。
そもそも、天皇という制度は前憲法的制度であって、たまたま今上天皇が即位したときの憲法が制定当時の手落ちによって無効となったというちっぽけな事実がなぜ廃位論に飛躍するのでしょうか?
日本国憲法は、形式的には、帝国憲法の改正手続きを経て制定され、適正な手続きを経たものとして裁可・公布されたのです。
一旦、公布された以上は、有効であることを前提に、諸々の行為を行うことが要求されるわけで、今上天皇皇位継承時の憲法遵守のおことばもこれを前提としているわけです。
ですから、今上天皇が個人的心情は別として、日本国憲法の遵守のおことばを述べるのは当然であって、
逆に無効であることが公に於いて確定したならば、爾後、そのおことばと矛盾する事態が起きるのも亦当然であります。
仮に矛盾するということになれば、それは、おことばを発した天皇に責任を押し付けることにもなり、神聖不可侵を無視する議論にないかねると考えます。
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