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>第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
> 一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項
>(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて
>自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者又は第百十三条第三項の規定により著作者人格権、
>著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。
>第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)

どーれ、法律どおり3年豚箱に入ってもらおうか。>犯人