「肖像権」というのはそもそも法律で規定されている名称ではないが
広く公開するつもりのない写真や肖像の場合、プライバシーの侵害にあたる。
広く公開され事が当初から想定される写真や肖像の場合、プライバシーの侵害にはあたらないが営利目的での使用は財産権の侵害になる。

「肖像権」を「肖像の使用に関する財産権」と定義すれば>>515、>>518は正しいのだが
一般にはプライバシー的側面を含む事が多い。(らしい)