■■奇人変人天才 グリゴリー・ペレルマン■■
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0519132人目の素数さん
2007/11/28(水) 14:16:05広く公開するつもりのない写真や肖像の場合、プライバシーの侵害にあたる。
広く公開され事が当初から想定される写真や肖像の場合、プライバシーの侵害にはあたらないが営利目的での使用は財産権の侵害になる。
「肖像権」を「肖像の使用に関する財産権」と定義すれば>>515、>>518は正しいのだが
一般にはプライバシー的側面を含む事が多い。(らしい)
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