市民と野党の共闘で菅政権倒そう!学術会議の任命拒否は撤回しろ」のコールにあわせ拳を振り上げよ!
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2020/11/19(木) 11:16:31.10ID:15M3zGAx菅義偉首相による日本学術会議への人事介入撤回をはじめ、さまざまな要求実現を求める国会行動が18日、衆院第2議員会館前で行われました。集まった150人(主催者発表)は、「学術会議の任命拒否は撤回しろ」のコールにあわせてこぶしを上げました。
主催者を代表して安保破棄中央実行委員会事務局長の東森英男さんがあいさつ。「学問の自由」への侵害をはじめ、菅政権の反民主主義、反憲法の姿勢が明確になっていると指摘。コロナ感染も再度拡大するなか、国民の命と暮らしを守る政治をつくらないといけないと語り、「市民と野党の共闘で菅政権を打倒しよう」と呼びかけました。
各団体が決意表明しました。国民の食糧と健康を守る運動全国連絡会(全国食健連)事務局長の舘野豊さんは、衆院農水委員会で採決された種苗法改定案の問題点を発言。この間、同法案に反対する世論が広がっているとのべ、「廃案にすることは可能です」と強調しました。
憲法共同センターの高橋信一さん(憲法会議事務局長)は、菅政権の下で憲法審査会の開催もねらわれていると訴え、「国民は改憲を望んでいません。改憲議論するなという声を広げましょう」と話しました。
全教書記次長の浪岡知朗さんは、少人数学級の実現を求め、財務省前で連日アピール行動をしていると語り、「コロナ禍で、教職員だけでなく保護者や子どもたちも少人数学級の大切さを実感しました。実現のために声を上げ続けます」
日本共産党の藤野保史衆院議員が国会情勢を報告しました。
主催は、国民大運動実行委員会、安保破棄中実委、中央社会保障推進協議会です。
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2020/11/19(木) 11:17:39.35ID:jtIK9WB+0003Ψ
2020/11/19(木) 11:18:47.62ID:Ekxt+b2Lガースーも策士よのぉ
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2020/11/19(木) 11:21:03.16ID:ayZ3v0Ks選挙権ない奴は黙ってろ
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2020/11/19(木) 11:23:21.93ID:kY66GWVJ0006Ψ
2020/11/19(木) 11:26:53.43ID:Hb4HlVyi0007Ψ
2020/11/19(木) 11:32:11.89ID:6I/juW6H隠れてりゃいいのに馬鹿だね
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2020/11/19(木) 11:42:01.45ID:AcldEFSV0009Ψ
2020/11/19(木) 11:45:06.37ID:sMgV20DY(1)何が問題なのか
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。
【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題
(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目
まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。
従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。
次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。
(下につづく)
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2020/11/19(木) 11:45:30.07ID:sMgV20DY(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)
まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
また、学術会議の「職員」の場合は、
学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う
と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。
これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。
また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。
最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である。
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです。
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2020/11/19(木) 11:53:43.15ID:8YG+oNTD中核派!
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2020/11/19(木) 11:56:25.38ID:e6FV5NLF普通の国民の支持をどんどん取り逃がしてることにいい加減気づいた方がいい
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2020/11/19(木) 12:07:27.12ID:yXQ27RE5だとしたらセンスがなさすぎる
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2020/11/19(木) 12:17:38.65ID:WTSCWAWu恥ずかしい馬鹿
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2020/11/19(木) 12:27:01.67ID:ZKmlQPU0ネトウヨの理想は当然後者だから、今の政権に危機感どころか万々歳だろ
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2020/11/19(木) 12:33:19.38ID:WTSCWAWu馬鹿か!
パヨクこそ一党独裁主義だろ
民主主義の敵はパヨク
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2020/11/19(木) 12:34:46.00ID:ZKmlQPU0でもねえ、おまえらネトウヨの言動見てると、どう考えても独裁国家を望んでるようにしか見えないんだわ残念ながら
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2020/11/19(木) 13:35:32.35ID:C+/wxIS9乙
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2020/11/19(木) 13:41:39.07ID:9QNDP+F50020Ψ
2020/11/19(木) 14:06:24.31ID:X4oyOhJn0021Ψ
2020/11/19(木) 15:16:26.97ID:9u7yaFXj0022Ψ
2020/11/19(木) 16:06:28.39ID:jPX4mZM+それは、お前の視点が共産党化してるからだ。
共産党こそ独裁だろう?
自由にモノを言える日本がなぜ北朝鮮や中国と同じなの?
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2020/11/19(木) 18:47:09.12ID:Zw+3gqys■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています