領空侵犯機が爆弾を落とそうとしたら?
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
NGNG法律が整備されていないので、攻撃できないとゲストで来ていた自衛隊幹部が
はっきりと言っていました。実際のところはどうなのですか?
0002専守防衛さん
NGNG政治思想板を薦めます
0003専守防衛さん
NGNG対処では威嚇射撃しか許されていません。
0004専守防衛さん
NGNG0005専守防衛さん
NGNGTVでそう言ったのは、有事法制の不備を国民にアピールするため。
PKOでの武器使用にしろ何にしろ、現場は腹くくってるよ。
0006発案
NGNG爆弾を落とす前に、落としたら空中で爆発させる為に、射撃もしくは
ミサイル発射する。その為に積んである。防衛の為に、防衛2法がある。
もっと,幹部は勉強すべし。
0008うだうだ
NGNG0010ウンババ
NGNG0011専守防衛さん
NGNG0012専守防衛さん
NGNGゴキブリが侵攻してきたら、ゴキブリホイホイを並べておけ。カサカサ、ネバーッ
0013専守防衛さん
NGNG・命令がある場合
1.防衛出動(自衛隊法76条1項)命令が発令されている場合。
88条1項により自衛隊は武力行使をすることができる。
2.領空侵犯の措置(84条)
長官は自衛隊部隊に対してわが国の領域上空から退去させる
ため必要な措置を講じさせることができる。
「退去」というのと「必要な措置」の解釈次第で撃墜命令も
発令可能と思われる。
・命令がない場合
1.自衛隊法上認められている防護
95条により自衛官は自衛隊の武器等の防護のために
合理的に必要とされる限度で武器を使用することができる。
2.刑法上認められた正当防衛
刑法36条1項により急迫不正の侵害に対して、自己又は
他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は
罰しない。
ただ、この場合免除されるのは刑法上の責任だけ。
つまり、敵を殺しても殺人罪に問われるようなことは
ないというにとどまる。
勝手に武器を使用したという部内の責任は刑法36条1項に
よっては免除されない。
とはいえ、爆撃をしようとした敵機を撃墜したら、国民的
英雄になるだろうから、だれも部内の責任を追及する者は
いないと思われる。
以上のことからみて、命令があればもちろん命令がなくとも
爆弾を投下していると確認できれば撃墜しても問題は生じないと
思われる。
実際問題としては投下されようとしてるのが爆弾かどうか確認できる
かどうかが問題。
しかし、理屈だけでいえば爆弾を投下しようとしてる敵機を撃墜しても
大丈夫でしょう。
0014つんく
NGNGまず、やっちゃえ
0015まき
NGNG0016専守防衛さん
NGNG0017小泉
NGNG0018大井
NGNGは無理だな・・・でもあの翼面積なら出来そうだけど。
0019専守防衛さん
NGNGしょうもない。
0020専守防衛さん
NGNG無力化の為の「射撃」と「射殺」は違う。
みたいなものでしょうか?
0021専守防衛さん
NGNG北朝鮮の船の時も当たらない様に撃っていた。
射殺は裁判が終わってから、目隠しをしてから。
20の言っている「無力化の為の」の意味が不明ですが?
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