【廃棄チャージ】粗利偽装【公取・最高裁も認めた】
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0009テンプレ貼り
2009/03/16(月) 16:05:054 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1) 本件で問題となるのは,本件条項がチャージ算定の基礎として規定する
「売上総利益(売上高から売上商品原価を差し引いたもの。)」という文言のう
ち,「売上商品原価」の中に廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価が含まれるか否かとい
う点である。上告人方式によれば,売上商品原価とは,被上告人が実際に売り上げ
た商品の原価のことであるから,廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価が売上商品原価の
中に含まれることはなく,その結果,廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価に相当する額
がチャージ率を乗じる基礎となる売上総利益の中に含まれることになる。
(2)ア まず,契約書の文言についてみると,「売上商品原価」という本件条項
の文言は,実際に売り上げた商品の原価を意味するものと解される余地が十分にあ
り,企業会計上一般に言われている売上原価を意味するものと即断することはでき
ない。
イ 次に,前記確定事実によれば,本件契約書18条1項において引用されてい
る付属明細書(ホ)2項には廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価が営業費となることが定
められている上,上告人の担当者は,本件契約が締結される前に,被上告人に対
し,廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価をそれぞれ営業費として会計処理すべきこと,
それらは加盟店経営者の負担であることを説明していたというのであり,上記定め
や上記説明は,本件契約に基づくチャージの算定方式が上告人方式によるものであ
るということと整合する。
ウ また,前記確定事実によれば,被上告人が本件契約締結前に店舗の経営委託
を受けていた期間中,当該店舗に備え付けられていたシステムマニュアルの損益計
算書についての項目には,「売上総利益」は売上高から「純売上原価」を差し引い
たものであること,「純売上原価」は「総売上原価」から「仕入値引高」,「商品
廃棄等」及び「棚卸増減」を差し引いて計算されることなどが記載されていたこと
も明らかである。
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