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【廃棄チャージ】粗利偽装【公取・最高裁も認めた】
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0508
いい気分さん
2009/08/16(日) 10:01:50
>>506-507
そのコンビニオーナー、守秘義務違反だな。
商品の原価率などの情報は、重大な守秘義務がある。
絶対に他人に漏らしてはならない。
契約解除対象になるな。
本部に通報しておこう。
しかもこうやって嬉々として晒して回っているヤツも
完全に終わったな。
まあさとしだろうがな。
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