【廃棄チャージ】粗利偽装【公取・最高裁も認めた】
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0334いい気分さん
2009/07/22(水) 15:41:37期限が切れた弁当は廃棄しなくてはならないが、
その場合は収入がなくても300円の仕入れ代金は払わなくてはならない。
ここまでは一般の商店でも同じだが、コンビニの場合は、
さらに100円のロイヤリティも支払わなくてはならないのだ。
この場合、加盟店は400円の損になってしまうのである。
実際に売れようが売れまいが、
売れたものとしてロイヤリティを払わなくてはならないというのが、
大部分のコンビニのルールなのである。
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