(判決文9)
しかし,本件条項の解釈として,上記のように解釈することが相当であるとはい
うものの,本件契約書におけるチャージの算定方法についての規定ぶりについて
は,明確性を欠き,疑義を入れる余地があって,問題があるといわなければならな
い。本件契約である加盟店基本契約は,上告人が一方的に定めたものであって,加
盟店となるには,これを承諾するしかなく,これを承諾することによって,加盟店
契約が締結されるものであるところ,チャージがいかにして算出されるかについて
は,加盟店の関心の最も強いところであるから,契約書上それが加盟店となる者に
明確に認識できるような規定であることが望ましいことはいうまでもなく,また,
そのような規定を設けることが困難であるという事情もうかがうことができない。
チャージは,加盟店に対する店舗経営に関するサービス等に対して支払われる対価
であることから,加盟店としては,店舗経営により生じた利益の一定割合をチャー
ジとして支払うというのが,一般的な理解であり,認識でもあると考えられるので
ある。ところが,廃棄ロスや棚卸ロスは,加盟店の利益ではないから,これが営業
費として加盟店の負担となることは当然としても,本件契約書においては,これら
の費用についてまでチャージを支払わなければならないということが契約書上一義
的に明確ではなく,被上告人のような理解をする者があることも肯けるのであり,
場合によっては,本件条項が錯誤により無効となることも生じ得るのである。