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【廃棄チャージ】粗利偽装【公取・最高裁も認めた】

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0001テンプレ貼り2009/03/16(月) 16:00:10
前スレ
【廃棄】粗利偽装【チャージ】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/conv/1200606949/l50


関連スレ
チャージ、ロイヤリティ、フィーについて語るスレ
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/conv/1203577979/l50

【こじつけ理論】廃棄チャージ ★3馬鹿目
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/conv/1203494735/l50

独占禁止法とFC契約
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/conv/1205129078/l50



=====  テンプレは以下に続く
割り込みなければ
>>2   公正取引委員会が廃棄チャージの存在を認めた例
>>3-   最高裁判所が廃棄チャージの存在を認めた例
0010テンプレ貼り2009/03/16(月) 16:05:41
(判決文7)
(3) 契約書の特定の条項の意味内容を解釈する場合,その条項中の文言の文
理,他の条項との整合性,当該契約の締結に至る経緯等の事情を総合的に考慮して
判断すべきところ,前記(2)の諸事情によれば,本件条項所定の「売上商品原価」
は,実際に売り上げた商品の原価を意味し,廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価を含ま
ないものと解するのが相当である。そうすると,本件条項は上告人方式によってチ
ャージを算定することを定めたものとみられる。
5 以上と異なる原審の前記判断には本件契約の解釈を誤った違法があり,この
違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。これと同旨をいう論旨は理由があ
り,原判決のうち上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,被上告人は本件条項
について錯誤無効の主張をしているので,この点について更に審理を尽くさせるた
め,上記部分につき,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官今井
功,同中川了滋の補足意見がある。
0011テンプレ貼り2009/03/16(月) 16:06:14
(判決文8)
裁判官今井功,同中川了滋の補足意見は,次のとおりである。
私たちは,本件条項に定めるチャージの算定方法の解釈については,法廷意見の
とおりと考えるが,本件条項の定め方が,明確性を欠き,疑義を入れる余地のあっ
たことが,本件のような紛争を招いたことにかんがみ,このような契約条項の定め
の在り方について,意見を述べておきたい。
チャージを定めた本件条項は,「乙は,甲に対して,A店経営に関する対価とし
て,各会計期間ごとに,その末日に,売上総利益(売上高から売上商品原価を差し
引いたもの。)にたいし,付属明細書(ニ)の第3項に定める率を乗じた額(以下,
A・チャージという。)をオープンアカウントを通じ支払う。」と規定している。
これによれば,チャージは,売上総利益の一定割合であること,売上総利益は,売
品原価」についてはこれを定義するところはなく,本件契約書中の他の条項におい
ても,「売上商品原価」の定義規定はない。そして,「売上商品原価」という言葉
は,企業会計上一般にいわれている売上原価と解することもできるし,売り上げた
商品の原価と解することもでき,「廃棄ロス原価」及び「棚卸ロス原価」がこれに
含まれるか否かが本件で争われたのである。
本件においては,本件契約書18条1項において引用されている付属明細書(ホ)
2項には,廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価が営業費となることが定められているこ
と,上告人の担当者が被上告人に対し,廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価を営業費と
して会計処理すべきこと,それらは加盟店経営者の負担であることを説明したこ
と,加盟店店舗に備え付けられていたシステムマニュアルの損益計算書についての
項目に,「売上総利益」は売上高から「純売上原価」を差し引いたものであるこ
と,「純売上原価」は「総売上原価」から「仕入値引高」,「商品廃棄等」及び
「棚卸増減」を差し引いて計算されることが記載されていたこと等法廷意見記載の
ような諸事情を考慮して,本件条項所定の「売上商品原価」には,廃棄ロス原価及
び棚卸ロス原価は含まれないと判断されたものである。
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