【裁判】クラシックコンサート主催者に、楽曲の著作物使用料支払い命じる 
     JASRAC主張の算定方法を採用 京都地裁

1 :かなえφ ★:2009/06/29(月) 16:59:17 ID:???0
 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が、クラシックコンサートの
主催者に演奏した楽曲の著作物使用料などを求めた訴訟の判決で、京都地裁は
29日、請求通り計約98万円の支払いを命じた。

 問題になったのは、京都市内のマンション運営会社が1999〜2005年に
全国で開いたクラシックコンサートの演奏曲の著作物使用料。判決によると
同社は06年にJASRACに事後的に申し込みをしたが、料金を支払わなかった。

 主催者側は「チケットはほとんど売れず、事実上招待客だけの無料演奏会だった」と
使用料の算定方法を争ったが、吉川慎一裁判官は「有料のチケットを無料配布する
ことで得意先などに感謝の意を示す、という利益を得ている」と判断し、
JASRAC側の主張する算定方法を採用した。

 JASRACによると、ほとんどの演奏会は主催者が楽曲の演奏利用を申し込んで
使用料を支払っているという。

共同通信 2009/06/29 16:51
http://www.47news.jp/CN/200906/CN2009062901000490.html


http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1246262357/