例えば西本氏への謝礼として集めたお金が、実際に西本さんに支払われたお金を上回りその
余剰金を無断でポッポないないすれば、これは単純横領罪になるがこれを立証するのは難しい。
つまり会費として集めた金の内、西本さんの謝礼として幾ら、会場経費として幾らなどの内訳が
事前に明示されていないにも関わらず、それを承知で会費を払った場合には、その使途については
主催者一任ということになるので横領を問えないのではないか?

会社組織であれば会のイベント開催などによる収益を誤魔化し、差額をポッポに入れればこれは
業務上横領になる。

もし事前に内訳が明示されていても、西本さんへの謝礼が幾らとして集めたお金が実際に支払われた
お金以上であれば、これは詐欺罪。会場経費についても同じ

つまりお金を集める場合に事前に何の内訳明細も無い、そして事後に何の会計報告も無いような組織に
全幅の信頼をおくことはできないということ。

もし収益があったにも関わらずそれを申告していなければ脱税は問える。この線が一番胡散臭い

とにかく何か事を起こしたいと考えるなら、先ず法律の専門家に相談するべきでしょう。
下手すれば逆ねじ食らわされる恐れもあるからね