【Windows】海賊版総合スレ【Office】 Part 3
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0115名無しさん(新規)
2013/09/29(日) 01:05:05.06ID:zr/0Fyot0複製(ハードディスクへのコピーも複製とみなされます)、及びソフトウェアを一時的に利用できる権利として、
著作権者(ソフトウェアメーカー)にその対価を支払っています。
著作権者(ソフトウェアメーカー)が著作物(この場合はプログラム)を頒布させるために、
複製(製造)したインストール用のCD-ROMは、複製物とみなされます。
(CD-ROMを著作物の原版であると、間違って理解する方がおられますが、著作物を複製したものに過ぎません)
著作権法47条の2第1項の制限は、「所有者の自己使用」のため、必要な限度での複製が認められています。
しかし所有者が使用する場合でも同一事務所、校舎内などで同時に複数のコンピュータに使用するために
複製物を作成することはできず、別途にて複製物を購入する必要があります。
このような複製を認めてしまうと複数個分の複製物の利用がなされる結果、
著作権者が一個の複製物の販売から得た対価では不足が生ずることになり、著作権者に不利になるからです。
所有する複製物(この場合、メーカーに対価を払って得たCD-ROM)、
複製した複製物(ハードディスクへのコピー、CD-Rなどの媒体へのバックアップ)の
いずれかについて、滅失以外の理由で所有権を失ったときには、所有者(エンドユーザー)は、
その他の複製物を保存してはならず(著47条の2第2項)、これに違反して保存した者は、
その時点で別途、複製したとみなされるので(著49条1項4号)、著作権侵害となります。
例えば、プログラムの複製物の所有者が元の複製物、もしくはバックアップ用に作成した複製物のいずれかを
他に譲渡したときには、自分の手元に残された複製物を廃棄するか、もしくはプログラムを消去する必要があります。
そのまま保存することを認めると、同時に複数個分の複製物が使用される可能性があり、著作権者に不利になってしまうためです。
プログラムを納めるハードディスクが物理的に「滅失」した場合には,廃棄しなくても構いません。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています