商標権の侵害は混同による不利益を被る場合にしか適用されない。
したがって、仮に登録されてたとしても、マーシーというブラウザみたいなもの
がない限り大丈夫。
例えば、Navigatorっていうブラウザを作れば、AOLに訴えられるけど、
Navigatorが鉛筆とか自転車の名前なら問題ない。

Phoenixはbiosだから微妙なところだが、
ソフトウェアという括りで判断される危険性があるってことで。