ヘッドが肖像権の侵害に伴う機会損失を主張するためには、
HIDEの絵や映像を含むものが客寄せパンダになった場合の話でないと出来ない。

つまり、

CDのジャケットや場外でも買えるパンフレット その他出版物、
ポスター等にHIDEが無断で掲載されるとアウト。

今回の場合はHIDEを載せていないポスターで客を呼び、結果として
X JAPANとして過去にリリースした映像で客を沸かせたのであり、
機会損失の主張は到底出来ない。

・・・と信じるよ。