覚せい剤取締法第8章41条の2の所持、3の使用がダイシの罪状な訳ですが、
最長10年以下の懲役です。
初犯で前無しで、譲渡等の悪質さも無く、罪状も認めてるので、
一般的に言えば3年以下の懲役になり、執行猶予がつきます
ただ、ダイシの場合は有名人と言うこともあり、
世間に対して悪影響を与えたと言うことで三年を越える可能性も無いとはいえません