執行猶予を勘違いしてる人がいるなあ

執行猶予が確実に取り消される(執行猶予の必要的取消し)
「猶予期間内に更に禁錮以上の刑に処せられ、
その刑について執行猶予の言渡しがないとき(刑26)」である。
(猶予の言い渡し前の罪に関しては割愛)

駐車違反の場合は「罰金刑」にあたるので
「取り消すことができる」だけで、「確実に取り消される」と
いうわけではない。(執行猶予の裁量的取消し)

「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき(刑26-2)」
にあたる。ここらへんはもう司法の胸三寸。

ただし、駐車違反は「反則金」のうちに払えば「罰金刑」には
あたらない(交通反則通告制度)ので、
一回キップ切られたくらいならセーフ。