>>433
第42条抜粋

 三 次に掲げる虐待

  イ 国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる職員が、その職務を行うについてする次に掲げる虐待

   (1) 人の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加えること。

   (2) 人にその意に反してわいせつな行為をすること又は人をしてその意に反してわいせつな行為をさせること。

   (3) 人の生命又は身体を保護する責任を負う場合において、その保護を著しく怠り、その生命又は身体の安全を害すること。

   (4) 人に著しい心理的外傷を与える言動をすること。

  ロ 社会福祉施設、医療施設その他これらに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、
その施設に入所し、又は入院している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待

  ハ 学校その他これに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、
その学生、生徒、児童若しくは幼児又はその施設に通所し、若しくは入所している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待

  ニ 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待