>>429
(職務)
第 二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。
四  人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。
五  第三十九条及び第四十一条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び  
   人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。

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このページの人権擁護法の第39条と第41条を読んでもらえれば