とりあえず肖像権ってのは日本じゃまだまだあいまいな感じで
それにくわえて死者の肖像権、さらに二次使用、ついては
おそらく著作権はあって無いに等しい状態の映像なわけで
とりあえずはこういうのは判例をほじくり返すしか予測できない
グレーゾーンみたいな所だと思うんだけど、、、
判例として一つあったのがエイズ患者が死亡してその写真を載せちゃった
出版社を訴えた家族がいたらしいが、、あやふやなまま家族は敗訴らしいよ。
こうした事からも権利的な事では恐らくまったく問題ない。
というかグレーゾーンを巧みに利用したと言えるね