2回目の回答こないから送った↓

回答がいただけませんが、どうなっているのでしょうか?
消費者契約法をご存知でしょうか?
今回のケースはこの法律に抵触する可能性があると思うのですがどう思われますか?

消費者契約法(平成12年法律第61号)より抜粋


>>458の法律転載


「完全受注生産であると告知したにも関わらず、平然と店頭販売盤の発売を決定した」
のですから上記の法律に十分該当すると思います。
それとも
「店頭販売には追加音源があり品番も異なるから、通販限定盤の完全受注生産に間違いはない」
といった弁解でもするのでしょうか?