>458、468
454です マリガ�d
あと解説みたいな文章もあった
不利益事実の不告知に値する気が

 第一は、事業者と消費者の保有する情報格差を解消するべく事業者に一般的な情報開示努力義務を定めるとともに、
契約締結過程において事業者が

「不実告知」を行ったり
「断定的判断」を提供したり
「不利益事実の不告知」を行ったり
「退去を求められたにも拘わらず退去しなかった」り
「消費者を退去妨害」した場合には、
商品・役務の種類を問わず一般的に契約の取消をする権利を消費者側に認めました。この取消をする権利を、「消費者取消権」と言います。