消費者契約法(平成12年法律第61号)に抵触する可能性あり

第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、
それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、
    将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額
    その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。
    当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
  当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について
  当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実
  (当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、
  当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
  これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、
  当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。