よいこのみんなはきをつけようね

名誉毀損罪 第230条
(1) 公然と事実を掲示し、人の名誉を毀損した者は、
『その事実の有無に関わらず』、
三年以下の懲役若しくは禁錮(きんこ)または五十万円以下の罰金に処する

プロバイダー・管理人の協力の下、(双方共協力しなかったらタイーホの可能性がある:自己責任回避)からIPアド特定
⇒掲示板の場合、IPアドレス⇒ローカルアドレスを特定⇒プロバイダーのアクセスログからリモートアドレスを特定⇒
つまり個人特定が可能、名誉毀損だけでなく侮辱罪も成立しうる。

ねっとであることないことかくのはたいへんあぶないよ