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違反は違反でOKでしょ。
親告罪だからといっても別に行為の違法性が成立しないわけじゃなくて、
ただ刑罰が科されないだけ。法は遡及適用されないけど、
許諾には遡及が認められる、その恩恵が受けられる可能性があるってだけじゃん。
社会通念上許される範囲として刑罰が免除されても、違法性の判断とは別物。
法律を犯すことと、刑罰が科されることとは別に考えないと。