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0334Nana
02/04/21 15:16ID:hgvtrs.EQ 非商用配信でも試聴っていう考え方は該当しますか?
A いいえ、しません。今回の規定で設けた試聴という考え方には、
その取扱いを設けた背景にパッケージ商品(CDやビデオ等)の販売がつながって
著作者へしかるべき収入が還元されるからという目的があります。
ですから、非商用配信のための試聴は該当とならず、それ自体も非商用配信となります。
Q 自分の買ったCDからMP3ファイルを10曲作ってホームページに無料で掲載したら
非商用配信の10曲まで年額10,000円でいいですか?
A 通常は許諾できません。著作隣接権を侵害してしまうからです。
著作隣接権というのは、音楽を作った人の権利を著作権というのに対して、
音楽を世の中に伝える役割をしている人に認められている権利で、
CDの音源を作る人(プロダクションやレコード会社のことで「レコード製作者」といいます)、
歌ったり演奏する人(「実演家」といいます)、
放送局(「放送事業者」、「有線放送事業者」といいます)が権利を持っています。
音楽はこうした人たちの権利と一体で成り立っていますので、
それらの人たちの権利を侵害をしている場合にはJASRACも許諾をしません。
また、歌詞の利用を許諾できないのと同様、市販されているものと同じものが
個人から流通してしまうと、音楽文化そのものを破壊してしまう恐れがあるので、
許諾ができません。
つまり、ほとんど許諾はおりない、という事か。
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