ちょっとコピぺる。



Q 非商用配信でも試聴っていう考え方は該当しますか?
A いいえ、しません。今回の規定で設けた試聴という考え方には、
  その取扱いを設けた背景にパッケージ商品(CDやビデオ等)の販売がつながって
  著作者へしかるべき収入が還元されるからという目的があります。
  ですから、非商用配信のための試聴は該当とならず、それ自体も非商用配信となります。


Q 自分の買ったCDからMP3ファイルを10曲作ってホームページに無料で掲載したら
  非商用配信の10曲まで年額10,000円でいいですか?

A 通常は許諾できません。著作隣接権を侵害してしまうからです。
  著作隣接権というのは、音楽を作った人の権利を著作権というのに対して、
  音楽を世の中に伝える役割をしている人に認められている権利で、
  CDの音源を作る人(プロダクションやレコード会社のことで「レコード製作者」といいます)、
  歌ったり演奏する人(「実演家」といいます)、
  放送局(「放送事業者」、「有線放送事業者」といいます)が権利を持っています。
  音楽はこうした人たちの権利と一体で成り立っていますので、
  それらの人たちの権利を侵害をしている場合にはJASRACも許諾をしません。
  また、歌詞の利用を許諾できないのと同様、市販されているものと同じものが
  個人から流通してしまうと、音楽文化そのものを破壊してしまう恐れがあるので、
  許諾ができません。




つまり、ほとんど許諾はおりない、という事か。