>>791
たまにこういった幼稚な極論で話を混ぜ返す人がいますが。

日本の法律では、屋外に恒常的に設置されている工業製品や
建築物の外観を写真に撮る行為は、特に制限されるものでは
ありません。それを複製する行為は著作権法により制限されます。
(著作権法第46条)

また、偶然写りこむ人の「肖像権」ですが、刑事罰としての規定は
ありません。人格権的観点では、プライバシーに関してなんらか
の実害があった場合は問題になる可能性がありますが、盗撮的
要素が無い場合は、立件は極めて難しいでしょう。また、パブリ
シティー的観点では、一般の人は対象になりません。芸能人が
たまたま写りこんだ場合でも、当該展望ビデオの商品価値が
それによって左右されるような場合でない限り、問題にすることは
できないでしょう。