とか思うんだが、そういう意味じゃない?


しかしロータリーラインスイッチ規約が地味にボディブロー。
先行技術って厄介なんだよなぁ。
ランダムパターンの数が前記の論理展開でビット数1ででも有効だと
主張しているから、補正書で数値限定発明なんだと強弁すれば
なんとか行けるんじゃないかと思うけど、それは審査で落ちたら
の話で、今は棚上げ。その時は弁理士さんと相談することになる。

自分が気になって仕方ないのは、二点。
1.K総当り以外に何か戦術が無いか
2.「解析の試行は全数検索の試行に対し同等以上のコストを要する」は、
 あくまで仮定なのだけど、論理展開として認めてもらえるのか?
 弁理士さんのチェックでは特に引っ掛かりを感じることもなく通してくれたけど。


>乱数表の設計がSボックスの設計並みに面倒臭そう。
それに関しては、この仕様とは別の話と出願資料では触れなかったんだw
素人じゃ無理だもん。