https://www.allbsd.org/~hrs/diary/201108.html]
GPL 違反が判明し、それが示談として決着した場合、 その製品をつくっていた企業は、ソースコードを公開して同製品の販売を継続することは許されるだろうか。
「示談をして争点に決着がついたのだから、問題はない」と思いがちだが、 実は GPLv2 Section 4 によると、それは許されないという解釈が可能である。
その企業は、当該 GPL ソフトウェアの権利を「自動的に」失っており、 そのソフトウェアを使うことは許可されない。
GPL には、それを回復させる条件の記載がないので、 将来にわたっても回復することはない