今度は創作性に言いがかりつけてきたか。必死だな。www


「著作物」に要求される創作性の程度
「HP掲示板投稿文章書籍出版事件」平成14年10月29日東京高等裁判所(平成14(ネ)2887)

表現者の個性が何らかの形で発揮されていれば足りるという程度に,緩やかに解釈し,具体的な著作物性の判断に当たっては,決まり文句による時候のあいさつなど,創作性がないことが明らかである場合を除いては,著作物性を認める方向で判断するのが相当である。