>>136
>>134 における
>・当該科目を「0点」
は妥当な判断とすでにこちらでも認めている。その意味では
>学生の不正を容認する
わけではない。しかし問題なのは
>・停学
だ。自らの本業における剽窃論文は精々懲戒処分であり解雇にはならないのが通例であることを棚上げしているといわざるを得ない。

>>136
は二分法でしか考えられないお子ちゃまなのか?