>>176
国民の祝日に関する法律第3条の2項は
国民の休日が日曜に重なったときは、このケースの場合は、その翌日が休日となると定めている。
すなわち、「国民の祝日」となると定めているわけではない。ということは
その月曜日の休日は「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)」に該当する。
重複して該当していることになる。