【License】ライセンス総合【利用許諾】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0024デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 11:59:25これは組織内で伝達するときにも必要ですか?
たとえば、A課が作ったGPLなプログラム(C)をB課の個人PCまたはB課のPCで利用する場合、
A課はB課にソースを公開しないといけませんか?
B課にプログラムCを実行するための専用端末をA課が設置する場合、ソース公開は必要ないと理解しています。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています