【License】ライセンス総合【利用許諾】
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0001デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 00:24:21. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ライセンスについての質問・批評・情報提供その他用スレなのれす♪
' \___ _________________________
V
∋oノハヽo∈
( ´�D`)ノ
0002デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 00:52:19元のソースのライセンスに縛られないよね?
0003デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 00:58:480004デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 01:01:58【殺しの】ライセンス【道で拾った】
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1045006087/
ついでに関連スレ。
ライセンスあれこれ
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/unix/1032702590/
GPL/LGPL等ライセンスとゲーム製作_2
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/gamedev/1036512390/
自由なゲーム製作を阻害する特許ってある?
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/gamedev/1107928429/
0005デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 01:18:09>>1乙すぐる
0006デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 11:49:41裁判になったら、クリーンルームでやっていないと負けるだろうね。
0007デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 12:15:300008デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 17:22:400009デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 20:19:28・GNUソフトウェア、Linuxなどが採用
・自由な再配布、修正、派生的作業を妨げる行為を禁止
・派生的作業によって生まれた派生物にもGPLが適用される
・商業利用も理論的には可能。RedHat Linuxとか。
GNU Lesser General Public License(LGPL)
・LGPLはGPLの制限を緩めたもの
・商業ソフトウェアにおいて、LGPL に従うライブラリやツールキットへのリンクを
可能にした
BSD License
・派生的作業に関してはソースコードの公開を義務づけない
・派生物を商業ソフトウェアにすることが可能
・bind、sendmail、Apacheなど、多くのオープンソースソフトウェアが採用
Artistic License
・どこからオリジナルが入手できるか明記されている場合と、派生物の実行ファイ
ルがオリジナルとまったく違う名前を持ち、その違いが明らかにされている場合
には、実行ファイルのみで配布できる
・派生物を1つの組織内だけで利用できる
・その存在が完全に隠されている場合、商業ソフトウェアの一部として利用できる
Mozilla Public License
・派生的作業のうち、追加的作業についてはオープンソースでなくてもよい
NYSL
煮るなり焼くなり好きにしろライセンス。
・ttp://www.kmonos.net/nysl/
00101 ◆RhHHOvV4II
2010/02/16(火) 20:21:33PGM 組み込ま 派生物 生成物 採用
本体 れたソフト ソフト
GPL ○ ○ ○ × Linux
LGPL ○ × ○ × glibc
BSDL ○ × × × Apache
Artistic △ △ △ × Perl
MPL ○ × △ × Gecko
>>ttp://linux.ascii24.com/linux/news/today/2000/04/21/440416-000.html
GPL の日本語訳
ftp://ftp.sra.co.jp/pub/gnu/local-fix/GPL2-j/gpl.text.gz
LGPL の日本語訳
ttp://www.debian.or.jp/~mhatta/lesser.ja.txt
Artistic License の日本語訳
ttp://www.bekkoame.ne.jp/~bero/docj/artistic.html
NYSL もともと日本語
ttp://www.kmonos.net/nysl/
00111 ◆RhHHOvV4II
2010/02/16(火) 20:22:27Creative Commons Japan - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン
http://creativecommons.jp/
とかについても語り合ってください。
0012デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 20:33:09仕様を把握する奴と、コードを書く奴を分けろって奴か。
まあいいや、大人しくGPLに従うか。
0013デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 23:04:39やっていたとしても、
そのアイディアや技術が特許になっていたら
全然負けると思うぜ。
0014デフォルトの名無しさん
2010/02/16(火) 23:26:50▼▼ApacheライセンスとMITライセンスは、
「これらでライセンシングされたソースコードを使っても
両方ともオープンソースからクローズドソースまで
混ぜてもOK。」
というのが共通点だと思いますが、これらの相違点を教えてください。
よろしくお願い申しあげます。
▼▼まぜてもOKというのは誤解を招く。
どちらのライセンスも満たすべき条件(著作権表示、ライセンス文書の添付など)がある。
それが貴方のビジネスにおいて許容できる条件なのかどうか私は知らない。
MITライセンスは「著作権」に基づき、利用や再頒布を許可するのに対し、
Apacheライセンスは「特許権」に基づいた利用、再頒布もカバーしている。
またApacheライセンスでは「NOTICE」を頒布物に含めなければならない。
▼▼
分かりやすいご説明ありがとうございます。
助かりました。
0015デフォルトの名無しさん
2010/02/17(水) 01:23:11まぁ著作権は別な問題なので置いとくとして、ライセンスとかも全く読まずに勝手に
転用・利用してリードミーにも記述なしとか平気であるしね。
0016デフォルトの名無しさん
2010/02/17(水) 01:32:25自分も子供になんて言って教えていいかよく分からん。
そもそも契約書自体が分かりにくく作られているし。
0017デフォルトの名無しさん
2010/02/17(水) 19:37:20おおざっぱには理解できても、細かいニュアンスの違いが大問題になることもあるし
例えば、ソース公開が義務づけられている派生物と言われても、DLLで配布する場合、
�@自分のソフトからインポートする
�A他人のソフトのプラグインとして実装する
�B自分のソフトのプラグインとしてあかの他人に実装させる
とかあるとどこまで公開の範囲なのかよくわからん
�@はソフトとDLL共に公開の義務ありな気がするけど、
�Aなら、まさか他人様のソースまで公開させるわけにはいかないだろうし、
それならば�@を�Bの形式にすればDLLソースだけの公開でOKなのか、とか
0018デフォルトの名無しさん
2010/02/18(木) 02:55:28学校で教えるのもちょっと変だし、親が教えるもんでもないようなw
この辺りはなんか微妙だよね。
著作権だったら、学校で教えるべきだと思うけどね。
>>17
そうなんだよね、有名なGPL/LGPL辺りだと日本語訳もあるので、いいのだけど
マイナーなライセンスとか提示されててもよくわからんしwww
まあ、ライセンス理解できないやつは使うな(キリッと言われるのがオチなんだろうけど。
GPLだと組み込まれたAPと派生物まで公開義務が及ぶけど、派生物が組み込まれた
APはどうなんだろ。
GPL v3 日本語訳
ttp://sourceforge.jp/magazine/07/09/02/130237
GPL-FAQ(最終更新:2005/5/5)
ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html
0019デフォルトの名無しさん
2010/02/18(木) 11:32:18>APはどうなんだろ。
GPLでライセンスされたプログラムの派生物はGPLでしか配布できない。
その派生物を組み込んだアプリもGPLでしか配布できない。
(自分で書いたプログラムをGPLで公開する場合、
特定のアプリに対してGPLが伝播しない例外事項を設けることはできる。)
0020デフォルトの名無しさん
2010/02/18(木) 19:51:41バンドル出来ないもんだから、お茶を濁している。
確かに、GPLが影響するのは配布時だけだから、
各々のユーザーがGPLと非互換ライセンスを組み合わせようが
問題がない。
0021デフォルトの名無しさん
2010/02/18(木) 20:17:49実際、JavaとかFirefoxとか入ってるでしょ。
Adobe Readerなどの場合はVectorなんかで言うところのフリー(無料)ソフトであって、
誰でも再配布できるような性質のものじゃない。
有料ディストリビューションならAdobeに金払って交渉することも可能だろうけど。
0023デフォルトの名無しさん
2010/02/18(木) 23:17:01明確な回答ありがとう。
そうか、GPL派生物を組み込んだやつもGPLか。
勘違いしそうな点だった
0024デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 11:59:25これは組織内で伝達するときにも必要ですか?
たとえば、A課が作ったGPLなプログラム(C)をB課の個人PCまたはB課のPCで利用する場合、
A課はB課にソースを公開しないといけませんか?
B課にプログラムCを実行するための専用端末をA課が設置する場合、ソース公開は必要ないと理解しています。
0025デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 12:24:26裁判してみないと結局はわからないのでは?
あと、
> A課が作ったGPLなプログラム(C)
ってのは
1.A課が自分で作ったソース
2.ソース公開義務のないライセンスのライブラリ
の組み合わせだけから出来ているの?
もしそうなら必要ないだろjkって話になる。
0026デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 12:44:12GPLでライセンスされたライブラリを利用してツールを作成することを想定していました。
したがってプログラムCをGPL以外でライセンスすることは不可能です。
0027デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 12:46:06無いのだとすれば、実質的に裁判の心配はしなくて良いと判断できるかもしれない。
0028デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 13:29:37話が違ってくると思うが
0029デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 13:30:13> A課はB課にソースを公開しないといけませんか?
しなくてはなりません。
0030デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 13:46:35ライセンス的には
個人的には、同じ組織でありながらソースが隠蔽されるような
怪しいものは使いたくないな
0031デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 13:50:47ソースを求められた時、会社の方針としてこれを禁じることは認められるのか?
0032デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 13:58:350033デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 14:00:43競争ならバイナリでも渡さない
0034デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 16:12:20Linuxカーネルを使ったMy_Kernelというものを私が作ったとします。
My_Kernelを自分で使い、他人には全く配布していない場合、
他人にソースを見せないことは当然OKですよね。
では
My_Kernelを自分が使い、またAさん(赤の他人)にバイナリで配布し、
それ以外の人には全く配布していない場合、
ソースを公開しGPLライセンスしなければならないのは
Aさんに対してでしょうか?それとも他人(Bさん)にも公開しなければならないのでしょうか?
状況としては、自分が作った物をAさんだけに使ってもらい、
Bさんには使ってもらいたくないなどが考えられます。
0035デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 16:42:48AさんにGPLで公開しなければいけない。
GPLだから、AさんがBさんにそれを公開することを妨げることはできない。
0036デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 17:40:27ありがとうございます。
ということは、自分とAさんの間で共謀していれば
強制力はないですが実質的にこの2人だけが使えるわけですね。
そんな状況になったことはないですが。
0037デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 17:47:41ライセンス違反なことしたいのなら、わざわざ相談することもないと思うのだが。
0038デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 17:54:22ライセンス違反ではありませんよね?
0039デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 17:56:04違反じゃない。Googleもそうしてる。
0040デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 17:57:16ありがとうございます。
0041デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 18:01:11具体例出せ
0042デフォルトの名無しさん
2010/02/21(日) 18:58:18googleはどうかしらんがコード共有者間の合意で他者に配布しないのはGPL違反にはならないだろ
バイナリの入手経路をふさぐのはGPLとは別の事項なんだから
0043デフォルトの名無しさん
2010/02/22(月) 00:17:18一流の愚者
0044デフォルトの名無しさん
2010/02/22(月) 05:17:32>>34の例だとコード共有者ってことになって無いぞ。
赤の他人にバイナリで配布って書いてあるし。
おもっきしGPL違反じゃねーか。
0045デフォルトの名無しさん
2010/02/22(月) 06:51:03>>36の件がなけりゃな
本人とAの間で他に配布しないという了解があればBは受け取れない
もちろんAはGPL的にそれをしないでもよいがここでは「共謀」と書かれている
0046デフォルトの名無しさん
2010/02/22(月) 21:07:08もしいきなり第三者でスーパーハカーの
Cさんが、Aさんか>>34さんのPCをハッキングして
My_Kernelのバイナリを盗み出したとします。
そしてその国においてはそう言った(ハッキングで盗む)行為は
不正アクセス禁止法違反になる国とします。(日本とか。)
この場合、
Aさんか>>34さんはCさんに
My_KernelのソースをGPLで公開する義務は生じるのでしょうか?
ってことが前々から気になっていたのですが、
いかがなのでしょうか?
0047デフォルトの名無しさん
2010/02/22(月) 21:53:34ライセンスはあくまで契約なので、
双方の合意が無ければ契約(ライセンス)もまた成り立っていないと考えられるのでは。
004846
2010/02/22(月) 22:11:45なるほど。
私としましては、>>46の状況を
状況1.
として、それ以外にも
状況2.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのソースをアップロードし、
Aさんにしかわからないようにパスワードをかける。
しかしそのパスワードは容易に推測できるものとする。
(例:"aaaa", "My_Kernel"など)
状況3.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのソースをアップロードし、
誰でも技術的には容易にDLできるようにする。
ただしDLはAさんだけがしてください、他の方はDLすることを禁じます。
と明示する。
というものを考えました。
だんだんうさんくさく再配布に近づいているものですが、
はてさて、いったいどう解釈されるのでしょうか。。。
004946
2010/02/22(月) 22:13:10状況2.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのバイナリをアップロードし、
Aさんにしかわからないようにパスワードをかける。
しかしそのパスワードは容易に推測できるものとする。
(例:"aaaa", "My_Kernel"など)
これと同時に別経路(メールなど)でAさんにだけMy_KernelのソースをGPLで公開する。
状況3.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのバイナリをアップロードし、
誰でも技術的には容易にDLできるようにする。
ただしDLはAさんだけがしてください、他の方はDLすることを禁じます。
と明示する。
これと同時に別経路(メールなど)でAさんにだけMy_KernelのソースをGPLで公開する。
0050デフォルトの名無しさん
2010/02/22(月) 22:21:01公開はしていないけどみんな知っているという状態はあり得ると思います。
0051デフォルトの名無しさん
2010/02/22(月) 22:30:23どういう状態の話をしているの?
0052デフォルトの名無しさん
2010/02/22(月) 22:36:29特種企業秘密なのに
0053デフォルトの名無しさん
2010/02/22(月) 22:43:32RSAの実装じゃないのが出回っているが、公式には企業秘密ということになっている。
Microsoftとか大手企業はRSAからライセンスを受けてる場合が多いようだけど、そうじゃない場合どうなるかは不明。
0054ウォシュレットのアームめがけて排便する俺 ◆06NY4sFIG.
2010/02/22(月) 22:47:05以下はGPLv3の解説であってGPLv2ではどうなっているのか知らないのですが、
要するに、社内利用については、自分で改変して自分で使ってる場合と同じ
ということみたいです。
GNU GPL v3 解説書
http://ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/
p.27
重要な例外として、著作物をコンピュータ上で実行する行為と内部的な改変行為は「プ
ロパゲート」に含まれない。そのため、GPLv3 プログラムの使用形態が実行と内部的な改
変のみに限られるのであれば、受領者はGPLv3 が定めるソースコードの配付義務や特許非
係争義務などの義務を負うことはない。
(中略)
SFLC によれば、同一企業グループ間での行為も「内部的」とみなされる。例えば、
グループ内のシステム開発子会社がGPLv3 プログラムを改変したソフトウェアを開発し、
それを親会社やグループ内の他の企業に配付して、グループ企業が使用するような場合も、
「内部的」な改変に当たり、プロパゲートに該当しない。政府の複数の省庁間でのプログ
ラムの授受も同様に「内部的」な行為であり、プロパゲートに該当しない。
これに対して、「プロパゲート」に該当する行為を行う者は、GPLv3 に定める条件を遵守
すべき義務を負うこととなる
0055デフォルトの名無しさん
2010/02/22(月) 23:22:12根拠を「SFLCによれば」って丸投げしてるのが若干不安
でもGJ
0056デフォルトの名無しさん
2010/02/23(火) 17:48:240057デフォルトの名無しさん
2010/02/23(火) 17:53:520058デフォルトの名無しさん
2010/02/23(火) 18:16:03こんな話もあってSFLCはキナ臭い
0059デフォルトの名無しさん
2010/02/23(火) 22:52:35少なからずあるわけだし、少なくとも2chで
決定打を期待するのは無茶だ。
でも>>54さん乙!
0060デフォルトの名無しさん
2010/02/24(水) 01:39:430061デフォルトの名無しさん
2010/02/24(水) 01:40:12× ダウンロードも合法
○ ファイル共有も合法
0062デフォルトの名無しさん
2010/02/24(水) 07:37:240063デフォルトの名無しさん
2010/02/28(日) 18:25:08バンドルしたとしたらアプリのソース公開まで波及しますか? LGPL ではどうですか?
0064デフォルトの名無しさん
2010/02/28(日) 18:32:050065デフォルトの名無しさん
2010/02/28(日) 18:33:45アイコンがCC表示ならソース云々はまったく問題ない。
アイコンがLGPLならリソースファイルとかexeに統合しない限り問題ない。
と、思う。
0066デフォルトの名無しさん
2010/02/28(日) 23:15:43再配布可能な適当なライセンスで公開したいと思います。
GPLみたいな感染性のあるライセンスもOKです。
CCも確認しました。
これら以外で、
画像ファイル.jpgに適用できるライセンスを、
いくつか教えてくださいませんでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
0067デフォルトの名無しさん
2010/02/28(日) 23:17:59LGPLの場合は、リバースエンジニアリング禁止条項の禁止条項があるので、アプリのライセンスにリバースエンジニアリング禁止条項を入れられなくなるのが問題になる事がある。
0068デフォルトの名無しさん
2010/03/01(月) 05:31:570069デフォルトの名無しさん
2010/03/01(月) 07:24:530070デフォルトの名無しさん
2010/03/01(月) 07:43:51普通の人間が読める文章ではないです。
自分で読むよりその道のエキスパートに要点だけ教えて貰った方が
正確で確実かと思います。
0071デフォルトの名無しさん
2010/03/01(月) 09:48:26皆様のご質問に誠心誠意お答えいたしますので
どうぞ気兼ねなくライセンスのお悩みをご相談ください。
0072デフォルトの名無しさん
2010/03/01(月) 10:23:460073デフォルトの名無しさん
2010/03/02(火) 22:39:26> ライセンス文は法的に穴がないことを重視して書かれている
うむ、だから自作のライセンス使うよりも、
どっかのえらい団体が作ったライセンスを使った方がいいと
言われるよね。
0074デフォルトの名無しさん
2010/03/02(火) 23:39:00あえて現状の日本に限定するが、リバースエンジニアリング禁止条項は
どの程度有効性があるんだろうか?
0075デフォルトの名無しさん
2010/03/02(火) 23:52:09LGPLで指示されているようなリバースエンジニアリングを禁止しても、法的には意味がないという説が有力のようだね。
それでも、実務的には、禁止されていることをやることをやるときにはそれなりの覚悟はいるな。
0076デフォルトの名無しさん
2010/03/04(木) 11:22:33普通に読めば解るとは思うけどな。
つかGPLv2の八田真行氏訳の表現は一点だけ変だと思う。気のせいか(SRA版には無い)
> 表明されたか言外にかは問わず、
(普通は表明されているか言外であるかどうかは問わず・・・だと思うんだが)
もしかすると2002年から誰も指摘していないのか...。
つかGPLv2文章がロクに読まれていないかのどちらかだな。gkgkbrbr
0077デフォルトの名無しさん
2010/03/04(木) 11:30:54SRA 版とのズレも気にはなるところではあるんだよね。
0078デフォルトの名無しさん
2010/03/04(木) 11:59:370079デフォルトの名無しさん
2010/04/01(木) 02:54:53参考元が何であったのかも明示する必要あるんですかね?
0080デフォルトの名無しさん
2010/04/01(木) 18:39:27「元にして」、「参考」が二次派生物にあたるのであればGPL適用の上、明示も必要。
ほとんど原型がないほどまで消化できていればそれはもう貴方のオリジナル。
0081デフォルトの名無しさん
2010/04/01(木) 19:58:190082デフォルトの名無しさん
2010/04/01(木) 21:24:300083デフォルトの名無しさん
2010/04/08(木) 05:37:32遅ればせながらサンクス。
0084デフォルトの名無しさん
2010/06/21(月) 01:59:06BSDライセンスのプログラムを拾ってきて拡張した場合、著作権の表記はどうなるのでしょうか。
また、100%自分が書いたBSDライセンスのプログラムと、他人が書いたBSDライセンスのプログラムを
統合して1つのファイルにまとめた場合のライセンスはどう表記するのでしょうか。
0085デフォルトの名無しさん
2010/06/21(月) 10:11:14拡張した部分は、元にしたものがわかるようにすること、と自分の著作権表示を。
BSDライセンスにもとづく、そのままのライセンスによる再配布、になるから、
全体のライセンス表示としてはBSDライセンス(権利者を author と書くと、
うまくぼやかせる)。
0086デフォルトの名無しさん
2010/06/21(月) 11:25:02拡張した後もBSDライセンスにするつもりなので、
・拾ってきたBSDプログラムを拡張の場合
・自分のBSDプログラムを他のBSDプログラムと統合する場合
のどちらも
Copyright (C) 2009 ORIGINAL-AUTHOR. All rights reserved.
Copyright (C) 2010 MY-NAME. All rights reserved.
<ライセンス文>
みたいにしちゃっていいのでしょうか。(後者は逆の順番で自分が先)
それとも、オリジナルの文章を改変してはならないようにも読めるので、
Copyright (C) 2009 ORIGINAL-AUTHOR. All rights reserved.
<ライセンス文>
Copyright (C) 2010 MY-NAME. All rights reserved.
<ライセンス文>
とするのでしょうか。
0087デフォルトの名無しさん
2010/06/21(月) 11:38:27テンプレhttp://www.opensource.org/licenses/bsd-license.phpだと
ライセンス本文の<ORGANIZATION>のところ。
たとえばFreeBSDのカーネルのkern/kern_cons.cを見ると
* Copyright (c) 1988 University of Utah.
* Copyright (c) 1991 The Regents of the University of California.
* All rights reserved.
*
* This code is derived from software contributed to Berkeley by
* the Systems Programming Group of the University of Utah Computer
* Science Department.
(以下3条項BSDライセンス本文)
となっている。そんな感じでいいと思われる。
0088デフォルトの名無しさん
2010/08/17(火) 13:05:110089デフォルトの名無しさん
2010/08/17(火) 13:09:560090デフォルトの名無しさん
2010/08/17(火) 13:18:240091デフォルトの名無しさん
2010/08/30(月) 01:25:060092デフォルトの名無しさん
2010/10/30(土) 13:33:25GPLに感染します?
0093デフォルトの名無しさん
2010/10/30(土) 15:14:20アルゴリズムだけ拝借したなら感染しない。
ただし移植の場合、GPLv2以前では特許権侵害の可能性がある。
GPLv3以降でも無いという保証はないけど。
0094デフォルトの名無しさん
2010/10/30(土) 15:27:19それで感染しないならC言語からアセンブラ言語に移植しましたとか、C'言語に移植しましたという詭弁が使えてしまう。
0095デフォルトの名無しさん
2010/10/30(土) 15:43:030096デフォルトの名無しさん
2010/10/30(土) 20:11:130097デフォルトの名無しさん
2010/10/30(土) 20:14:20翻訳は派生物だよな?
アルゴリズムが同じだけでゼロから書いたものならいいんじゃないかと思うけど
0098デフォルトの名無しさん
2010/10/31(日) 03:42:45ありがとう
0099デフォルトの名無しさん
2010/12/04(土) 11:23:13販売したり想定された用途以外の使用はライセンス違反とかの販売あれば面白いのに。
ソフトウェアだけどうして勝手に見えるライセンスを付けて販売できるのだ?
0100デフォルトの名無しさん
2010/12/04(土) 11:48:140101デフォルトの名無しさん
2010/12/04(土) 12:23:22ペンチとかニッパーは著作物に該当しないからそのような専有権はない
ってことじゃないの?
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