ほとんどが英語なうえに、契約文で難解だったりするからな
おおざっぱには理解できても、細かいニュアンスの違いが大問題になることもあるし
例えば、ソース公開が義務づけられている派生物と言われても、DLLで配布する場合、
�@自分のソフトからインポートする
�A他人のソフトのプラグインとして実装する
�B自分のソフトのプラグインとしてあかの他人に実装させる
とかあるとどこまで公開の範囲なのかよくわからん
�@はソフトとDLL共に公開の義務ありな気がするけど、
�Aなら、まさか他人様のソースまで公開させるわけにはいかないだろうし、
それならば�@を�Bの形式にすればDLLソースだけの公開でOKなのか、とか