第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。
ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者が
その特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

法律がどうあろうと俺は訴訟を起こすぜヒャッハー、というキチガイも世の中にはいる。
そういうキチガイに絡まれるのが嫌というなら一切公開しないことだね。