>>31
マイクロソフトは使用許諾契約の中で頒布物の権利についても言及している。
その使用権はマイクロソフトが許諾した者でなければ与えられない。
この場合、マイクロソフトがプロダクトキーのみの販売をしていない以上、
トライアル版のユーザーには権利を与える術が無い。
企業内においてもパッケージの大元は正規にユーザーに配布されたものであるはず。