>>487
著作権法第32条に、「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,
かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。」と定められています。
つまり、著作権法は引用の範囲(一定の条件)内であれば他人の著作物を著作権者の承諾なしで使用することを認めています。
一般には、
1)引用することが、オリジナルな文章(本文)を表現するために必要であること
2)自分のオリジナルな文章が主(量的にも質的にも)であり、引用部分が従であること・・・オリジナル全体の半分を越えた引用も著作権侵害に該当します。
3)引用部分とその他の部分が明確に区別できること、そして、引用文は改変しないこと
4)引用された著作物の出典が明示されていること(著作権法第48条)
と考えます。
引用の際にはこれらに注意すれば承諾なしで使用できます。ここで引用する場合もオリジナルな文章となるように解説すれば問題ないと思います。