GPLのソフトは、そのソフトを元に
新しいソフトを作った場合、作ったソフトもGPLにてソースを
公開しないといけない(合ってるよね)って聞いたんだけど
その「元にした、参考にした」ってどの位から当てはまるの?

あと、もしソース公開しなかったりすると
訴えられたりするの?