iアプリ共同製作という目的で提供されていた訳であって、
それ以外の目的で利用したり、製作物を公開したりする場合のガイドラインを
ライセンスという形で定めるという話だよな?

究極として著作者の意思に従わなかった人と著作者が裁判で是非を争うまでは
ケースごとの最終的な判断は下されないとは思うが、
基本的には著作者それぞれの意思に従うと思う。

あとは既にコードが公開されたものであっても、ライセンスを定める過程で同意できず
成果物にその人のコードを含めないよう要請される可能性もあるかな。