>>66
>>71
それは先ず無いですよ
製作物の仕様は債務者である私が提示するので
それに沿ったように製作物を仕上げれば文句をつけることは出来ません

相手が作った製作物に文句をつけれるのは、原始的瑕疵といって
売買の目的品に瑕疵(欠陥)がある時だけですから揉めることはないでしょうね