>>612

第一条は、責任制限と情報公開を目的としており、紛争解決を具体化しているから、
無視しているとはいえない。よってそっちの意見は完全な揚げ足取り。

後半部分については、ハードウェア管理とBBS管理が一体となってBBSが実現している
のだから、両管理あいまって電気通信役務提供ということができ、法的関連性が皆無
とは的外れもいいところ。