JWSをインストーラとするアプリをGPL(もしくはその亜種)で公開すると、
実行可能なソースを公開しなきゃいけない規則はどうなるんだろう。

サーバにセットアップしないとインストールはできないけど、
それは知ったことじゃないでいいのかな。

それからGPLとはあまり関係ないけど、
二次三次と他者により複製されて、自分のサイト以外で再配布されはじめたとする。
そのアプリは定期的にオリジナルのサーバにアクセスして、更新データを受け取るような
仕組みをもっていたとする。

他のサイトで再配布されているそのアプリが、すべて自分のとこのオリジナルのサーバに
その更新情報を取得するためアクセスしてきたりする可能性もあるわな。
悩ましい。

まぁ、公開したアプリがそこまで普及するならある意味成功ともいえるけど。